回答:1件
運用損と贈与益の相殺は出来ません。
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
株の売却損は所得税の範疇、株の贈与は贈与税の範疇となります。
税目が異なりますので、これらを相殺することはできません。
それぞれ所得税の申告及び贈与税の申告が必要となります。
評価・お礼
asayan2008さん
早速の回答ありがとうございました。
そうですか、税目が違うと相殺は出来ないのですね。判りました。
父の名義で証券会社に口座開設し電子化に備え相続は別として考えます。
ありがとうございました。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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