回答:1件
何もしなくても心配いりません。
こんにちは にーすけさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
所得税法、基本通達2-41において、
特定口座で『源泉所得税有り』を選択した人の特定口座内の所得は、配偶者控除、扶養控除の所得に含めないことになっています。
もちろん確定申告も必要ありません。
特定口座の中で得られた配当所得は、課税関係が終了した、にーすけさんの財産に間違いないのでそのお金で不動産を購入することは問題ありません。
注意点:配当所得で貯めた資金の範囲で購入する。
(オーバーしているとそのオーバー分がご主人からにーすけさんへの贈与になります)
特定口座から一般口座に移動すると、にーすけさんが確定申告をしなければいけないとこになり、確定申告するとご主人の扶養から外れてしまいます。
つまり、今のままで何もせず、にーすけさんがご自分で貯めたお金の範囲で購入した不動産の持分登記をする。
これだけでいいのです。
評価・お礼
にーすけさん
わかりやすい回答ありがとうございました。
なんとなく分かっていたのですが、順序だって文面としていただき、よく理解できました。
心置きなく家を購入できます。
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