回答:1件
負担付贈与
京都の税理士、佐々木です。
具体的な内容がわかりませんので、一般的な回答とさせていただきます。
贈与する側は住宅ローンの残高相当額でマンションを譲渡したことになりますので取得費と譲渡費用を差し引いて譲渡益が出れば譲渡所得として所得税が課税されます。(譲渡損が出た場合は、その譲渡価額がそのマンションの時価の1/2以上であれば、他の土地建物の譲渡所得との損益通算はできます。また、1/2未満であればその損失はなかったものとされます。)
住宅の所有期間によっても税額の計算方法は異なります。
贈与を受けた側は、時価(通常の取引価額)と譲渡価額との差額に贈与税が課税されます。
その他、所有権移転や抵当権登記変更に係る登録免許税、登記後の不動産取得税などが考えられます。
負担付贈与を考えておられる理由はわかりませんが、負担付贈与は慎重に行わないと思わぬコストがかかってしまうことがあります。
評価・お礼
ぐぽさん
ご解説、誠にありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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