今年1月末で仕事を退職します。今年の給与収入は30万程です。2月から主人の健康保険の扶養に入る予定です。この収入だけだと税法上の主人の扶養に入れますが、今年の確定申告で昨年の株の売買による譲渡損失繰越制度を利用して−80万の損失を来年の確定申告で
(今年の株の売買益にもよりますが)相殺させる予定です。そこで相殺金額が38万以上76万以下だと、主人の年末調整時に配偶者特別控除を受けれると思いますが、その場合は私が今年1月に働いていたときに支払いをした税金・健康保険・厚生年金・個人的な生命保険控除等は主人の会社の年末調整は出来るのでしょうか?税金などの申告も来年の確定申告をしなくてはいけないのでしょうか?
ぺんちゃんさん ( 大阪府 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
今年の年末調整
ぺんちゃんさん こんにちは!
今年のご主人の会社での年末調整ですが、
年末調整で控除できる社会保険料や生命保険料は、名義に関わらずご主人が支払った分のみが控除の対象になります。
また、ぺんちゃんさんが1月分の給与から源泉徴収された税金があっても、ご主人の年末調整では還付を受けられません。
2月分以降はご主人が保険料等を支払われると思いますので、その分は控除対象となりますね。
ですので、ぺんちゃんさんが所得税の還付を受けるためには、
1月までの勤務先で年末調整をしてもらうか、ご自身で確定申告しなければなりません。
ちなみに、配偶者特別控除の対象は合計所得金額38万円〜76万円未満です!
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