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婚約破棄について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/04/22 16:07

3年おつきあいし、毎週デート、旅行も10回ほど重ね
私からプロポーズしOKしてもらいました。
「有難う、これから将来の事を具体的に話そう〜」と
相談していた直後に相手が遠方に転勤になってしまいました。
「離れ離れは嫌」「とりあえず行くけど、1年で戻れなければ、仕事辞める」
という相手の言葉を信じ、その後もお互い行き来しつつ、
1年経って些細な事でケンカ(?)し、暫く音信不通になりました
その後急に「やっぱり二人は合わない」と言われ理由を聞くと
初めのデートや過去のケンカを持ち出すので、謝り続け
腑に落ちず猜疑心で不眠や頭痛になり、鬱の気があると言われ、
今通院してます
知人に聞くと何と転勤直後から他に相手が出来て
結局相手の不貞で最後まで嘘をつき通していた、という顛末でした
直後に転勤なので、婚約は当人の口約束(メールは有り)で
お互いの家の挨拶や、指輪は様子見でしたが
一緒にモデルルームに行ったり、小物を揃えてました
このケースは婚約が成立つか?慰謝料の対象になるか知っておきたいです
元に戻っても辛いですが、それを伝える事で事態が変わったり
落込みから解放されたらと、思うのですが。

riokaさん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

婚約が成立したと見られる場合

2008/04/23 21:36 詳細リンク

riokaさん、はじめまして。

婚約は、当事者間において、将来婚姻すべきことを約諾すれば成立し、何ら特別の方式を要しないとするのが判例です(大審院大正8年6月11日判決)。

しかし、恋愛関係にある男女の睦言と区別する必要があります。

実務的には、結納、両親への紹介、婚約指輪の交換、同棲、出産、妊娠中絶、結婚式の挙式などの諸事情が必要だと考えられます。

最高裁判所昭和38年9月5日判決は、4年間にわたり、情交関係を結び、2回妊娠中絶している事案において、以下のように判決しています。
「当事者が真実夫婦として共同生活を営む意思で婚姻を約し長期にわたり肉体関係を継続するなど原審判決認定の事情(原審判決理由参照)のもとにおいて、一方の当事者が正当の理由がなくこれを破棄したときは、たとえ当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず世上の習慣に従つて結納をかわしもしくは同棲していなくても、相手方は、慰藉料の請求をすることができる。」
この判決は緩やかに解した判決といえるでしょう。

ご質問からは詳しいご事情が分からないので、断定は避けますが、上記のようなご事情があるのであれば、婚約が成立していたといえるかもしれません。

大変な状況ですが、頑張ってください。

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