税源移譲に伴い、所得税が減額して住民税が増額されました。給料の大幅な減額により所得税減額のメリットを享受できずに住民税の増額だけ受けた場合、調整措置により本年7月に市町村に申請すれば還付を受けられるとのことでしたが、夫の海外赴任について海外におり、市町村から住民票を抜いているため、本年の住民税は発生しないため調整措置が受けられないようです。前年の住民税と本年の住民税の差を比較して収入の減少を確認するため、本年住民税を払う必要がない場合は収入源を証明できず還付対象にならないとのこと。
調整措置の根拠となる法の制定経緯からすれば法律施行のタイミングによる不公平感をなくすことが目的としているはずです。収入の減少(実際には収入はありません。)を何か他の方法で証明して還付を受けることはできないでしょうか?
やまだよさん ( 東京都 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
他の方法で証明してという訳には・・・
京都の税理士、佐々木です。
住民税の減額の経過措置は平成18年中に所得税が課税されていた方が、平成19年中の所得が著しく減少し、所得税が課税されない場合は、所得税が全く減額されないため、平成18年分の所得で計算した平成19年分の住民税を税源移譲前の税率で計算した税額まで減額するというものです。この経過措置は平成20年1月1日現在国内に居住されていない方は適用されないことと規定されていますので、他の方法で証明してという訳にはいきませんね。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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