他の方法で証明してという訳には・・・
京都の税理士、佐々木です。
住民税の減額の経過措置は平成18年中に所得税が課税されていた方が、平成19年中の所得が著しく減少し、所得税が課税されない場合は、所得税が全く減額されないため、平成18年分の所得で計算した平成19年分の住民税を税源移譲前の税率で計算した税額まで減額するというものです。この経過措置は平成20年1月1日現在国内に居住されていない方は適用されないことと規定されていますので、他の方法で証明してという訳にはいきませんね。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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