対象:会計・経理
現在、企業向け社員寮(築30年強)を改装し、高齢者向け賃貸アパートとして貸し出すことを考えております。
改装費用を銀行から借入れする為、事業計画書を作成中ですが、内装工事代金の減価償却における取り扱いがわかりません。
改装工事は3,000万円程かかる為、金額・使途からみて修繕費ではなく明らかに資本的支出に
該当すると思われます。
改装工事費は大きく分けて内装工事費(解体工事、間仕切り工事、表面仕上げ等)と付帯設備(空調、照明機器等)に分かれます。
以上の内容から以下3点を教えて下さい。
?定額法or定率法?
?償却年数
?内装工事費と付帯設備は分離して計算する必要があるのか?
宜しくお願い致します。
うのっくすさん ( 大阪府 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
33
内装工事の減価償却年数を教えて下さい。
ご質問ありがとうございます。回答は次の通りです。
1.内装工事と付帯設備(空調、照明機器等)は区分する必要があります。
これは内装工事については建物として、付帯設備については建物附属設備として減価償却を行わなければなりません。
建物は定額法で、個人であれば建物附属設備も定額法(届出により定率法も選択可能)で行うのが原則であり、償却率や償却方法が異なるため区分する必要があるのです。
なお、固定資産を区分して計上するのは意外に煩雑であり、見積書を参考に内装工事と付帯設備のうち空調、照明機器、電気工事、ガス工事などに区分するのが一番簡単ではないでしょうか。
2.償却年数
内装工事は建物の耐用年数にあわせる必要があります。従いまして、例えば鉄筋鉄骨コンクリートでは47年(0.022)の耐用年数になり、付帯設備につきましては通常は15年(定額法0.067 定率法0.167)となるでしょう。
3.上記1.の通りです。
うのっくすさん
内装の耐用年数
2008/04/11 10:18非常に明確でわかりやすいご回答ありがとうございました。
1点だけ質問なのですが、
『内装工事は建物の耐用年数にあわせる必要あり』とのことですが、今回の建物は木造(居住用)で通常、法定耐用年数は22年だと思うのですが、既に築30年を経過しております。
この場合でも経過年数に関係なく、ご教授の通り単純に法定耐用年数22年で償却すると考えてよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
うのっくすさん (大阪府/33歳/男性)
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