確定申告について(当方自営業です。)
扶養親族の同居老親についてお伺いします。
77歳の実父、75歳の実母と同居しています。
父の年金支給額面は240万程度で扶養できないことは分かっていました。
母の年金支給額面は、160万円5千円であり、158万円を超えているので扶養できないと思っていました。
しかし、介護保険料を4万5千円ほど引かれており、実収入は、156万円です。
最近、友人から扶養親族に出来るはずだと聞き、来年の確定申告で申告しようと考えてます。
本当に扶養親族になりますでしょうか?
社会保険庁のホームページを見ても、記載してある158万円は額面なのか実収入なのかはっきり分かりませんでした。
よろしくお願いいたします。
補足
2008/04/01 11:54社会保険庁のホームページで以下を見つけました。
扶養親族等申告書に関するQ&A
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/fuyo_ans01.htm
Q25の内容より
税額計算の際の年金支給額を、特別徴収された介護保険料額を控除した後の額をもって計算しています。
母の介護保険料は、年金からの天引きなので、
該当すると思うのですが。
どうでしょうか。
それと、扶養親族の税法上の定義は、
所得が、38万円以下だと思うので、
母は該当すると思うのですが、どうでしょうか?
やまだんさん ( 長野県 / 男性 / 46歳 )
回答:1件
残念ながら扶養にはなりません
こんにちは やまだんさん。
コンサルタントの若宮光司です。
お母さんの年齢から計算する公的年金の雑所得は、
年金支給額 公的年金控除額 雑所得額
160万5千円 - 120万円 = 40万5千円
となり、扶養者の要件である所得38万円以下の者に
2万5千円オーバーとなり、残念ですが該当しません。
>社会保険庁のホームページを見ても、記載してある158万円は額面なのか実収入なのかはっきり分かりませんでした。
<
この158万円とは、上記計算式の年金支給額(介護保険料控除前)です。
ちなみに、お母さんは所得額40万5千円から介護保険料を所得控除として引き、
さらに基礎控除額38万円を引くと所得税の課税所得は発生しません。
(住民税の課税所得が3万円となります)
評価・お礼
やまだんさん
残念ですが、理解できました。
ありがとうございました。
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やまだんさん
介護保険料が天引きの場合はどうでしょうか
2008/04/01 13:16追記で情報を入力しました。
介護保険料が年金からの天引きの場合、
税額計算は、介護保険料を控除した後の金額と
記載がありました。
社会保険庁と税務署が管轄が違う?ので、
ダメなのでしょうか?
やまだんさん (長野県/46歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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