残念ながら扶養にはなりません
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こんにちは やまだんさん。
コンサルタントの若宮光司です。
お母さんの年齢から計算する公的年金の雑所得は、
年金支給額 公的年金控除額 雑所得額
160万5千円 - 120万円 = 40万5千円
となり、扶養者の要件である所得38万円以下の者に
2万5千円オーバーとなり、残念ですが該当しません。
>社会保険庁のホームページを見ても、記載してある158万円は額面なのか実収入なのかはっきり分かりませんでした。
<
この158万円とは、上記計算式の年金支給額(介護保険料控除前)です。
ちなみに、お母さんは所得額40万5千円から介護保険料を所得控除として引き、
さらに基礎控除額38万円を引くと所得税の課税所得は発生しません。
(住民税の課税所得が3万円となります)
評価・お礼
やまだん さん
残念ですが、理解できました。
ありがとうございました。
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この回答の相談
確定申告について(当方自営業です。)
扶養親族の同居老親についてお伺いします。
77歳の実父、75歳の実母と同居しています。
父の年金支給額面は240万程度で扶養できないことは… [続きを読む]
やまだんさん (長野県/46歳/男性)
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