平成18年の8月までパートとして働いていて夫の扶養家族だったのですが、9月から契約社員として働くことになり収入が年間おそらく103万を超えるとみられるのですが、まだ源泉徴収表はもらっていません。にもかかわらず、夫の給料から平成18年分の不要家族手当をさかのぼって天引きされました。扶養からはずした時にダブってしまった分は返すとは聞いていましたが、12か月分とはまったく聞いておらず、また通知もなく給料天引きなんていうことがあっていいのでしょうか?ちなみに私の収入が103万を超えるというのも今の段階では、憶測の判断にすぎません。会社にかけあってみたところ、返せないの一点張りです。なにかいい方法がありますでしょうか?
マミーさん ( 神奈川県 / 女性 / 26歳 )
回答:1件
扶養家族手当ての取り扱い
マミーさんこんにちは。
扶養家族手当をさかのぼって返還させられたというのは、家計に及ぼす影響も大きく、大変でしたね。
もし、マミーさんの収入が103万円を超えていないことが後で判明した場合、会社は、再度返還してくれるのでしょうか?
残念ながら、扶養家族手当などの諸手当の支払い基準は、税法などで決まっているわけではなく、基本的には会社の就業規則、賃金規定などで定めてあるはずです。まずは、会社の就業規則などを確認されてみるのがいいと思います。会社の規定に従って処理されていれば、ひとまずは納得せざるを得ないかもしれませんが、規定自体が労働基準法に反していれば、労働基準監督署に訴えるという手もあるかもしれません。
そのような可能性がある場合には、私のような税理士ではなく、社会保険労務士にご相談されるのがいいと思います。
以上
よろしくお願いいたします。
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