夫の扶養家族手当てについて - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

夫の扶養家族手当てについて

マネー 税金 2006/12/27 13:54

平成18年の8月までパートとして働いていて夫の扶養家族だったのですが、9月から契約社員として働くことになり収入が年間おそらく103万を超えるとみられるのですが、まだ源泉徴収表はもらっていません。にもかかわらず、夫の給料から平成18年分の不要家族手当をさかのぼって天引きされました。扶養からはずした時にダブってしまった分は返すとは聞いていましたが、12か月分とはまったく聞いておらず、また通知もなく給料天引きなんていうことがあっていいのでしょうか?ちなみに私の収入が103万を超えるというのも今の段階では、憶測の判断にすぎません。会社にかけあってみたところ、返せないの一点張りです。なにかいい方法がありますでしょうか?

マミーさん ( 神奈川県 / 女性 / 26歳 )

回答:1件

扶養家族手当ての取り扱い

2007/01/01 00:29 詳細リンク

マミーさんこんにちは。
扶養家族手当をさかのぼって返還させられたというのは、家計に及ぼす影響も大きく、大変でしたね。
もし、マミーさんの収入が103万円を超えていないことが後で判明した場合、会社は、再度返還してくれるのでしょうか?
残念ながら、扶養家族手当などの諸手当の支払い基準は、税法などで決まっているわけではなく、基本的には会社の就業規則、賃金規定などで定めてあるはずです。まずは、会社の就業規則などを確認されてみるのがいいと思います。会社の規定に従って処理されていれば、ひとまずは納得せざるを得ないかもしれませんが、規定自体が労働基準法に反していれば、労働基準監督署に訴えるという手もあるかもしれません。
そのような可能性がある場合には、私のような税理士ではなく、社会保険労務士にご相談されるのがいいと思います。
以上
よろしくお願いいたします。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

扶養について 楓花さん  2008-08-07 12:40 回答1件
年間給与収入130万の際の税金について みっぽーさん  2013-10-24 18:44 回答1件
パート収入が103万円を超えた場合。 みこしさん  2008-12-02 23:24 回答2件
パート収入、抑えるのが得策? 汗かき熱中人さん  2008-08-08 14:42 回答4件
103万未満と150万以上どちらがお得ですか プー子さん  2008-02-18 20:50 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)