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相続時精算課税制度を検討しましょう
おはようございます purinnさん。
コンサルタントの若宮光司です。
昔は、親からの住宅取得資金300万円であれば、きちんと手続きを踏んで贈与税申告書を提出することで贈与税はかかりませんでした。
残念なことにこの制度は平17年で終了しています。
その代わりとしてスタートしたのが『相続時精算課税制度の特例』です。
この制度、本来は65歳以上の親からの贈与が対象なのですが、住宅取得資金に限っては親の年齢制限がありません。
この特例は、平成19年12月31日までの期限付きなので現在は法律の期限切れの状態となっていますが国会で期限延長される可能性が高いです。
(今月中にはハッキリするはずです)
ですから特例制度の期限が延長されればpurinnさんは、この制度を選択して贈与税をゼロにすることは可能です。
この制度の利用が可能であれば、金額としては 3,500万円まで贈与税がかからず、贈与した親の相続発生時点で税金清算することになります。
詳しい内容は、国税庁のホームページにありますので該当ページのアドレスを下記に記載しておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
利用するかどうかは、各人でメリット・デメリットが違いますのでよく検討してみてください。
何を準備しないといけないかも記載されていますので、良く読んでみてください。
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