配偶者控除 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

配偶者控除

マネー 税金 2008/02/28 11:37

昨年8月に出産のため退職し10月に子供が生まれました。現在私は無収入です。その後夫の扶養に入っています。医療費控除と確定申告をしないといけないと思い、夫の源泉徴収表を見てみると私の去年の収入が2230807円だったのですが配偶者控除欄に印がついていました。このような場合確定申告はどうすればいいのでしょうか?今更なんですが103万以上の収入があったのに保険にも入れてもらっていたことになるわけでさかのっぼて料金を払うことになるのでしょうか?

くろまめさん ( 愛知県 / 女性 / 26歳 )

回答:1件

ご主人が確定申告します

2008/02/28 12:15 詳細リンク

こんにちは くろまめさん。

コンサルタントの若宮光司です。

年末調整で誤って配偶者控除が計算されていた様子ですが、3月17日までにご主人が確定申告書を提出して配偶者控除を除いた計算で正しい税金を算出して源泉徴収票に記載されている源泉税額との差額を納付すれば追徴税額とかの問題は解決します。

ご主人の会社に年末調整の再計算を依頼するという方法もありますが、この時期になると面倒な作業になります。
なのでご主人が自ら確定申告書を提出することが最善の方法になります。

医療費控除のこともあるので合わせて申告書を作成されればいいでしょう。

国税庁のホームページに確定申告書作成コーナーがあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html
ここでパソコン上作成してから打ち出しすればそのまま確定申告書として提出できます。

社会保険は、扶養要件が毎年130万円以下という条件がありますが、くろまめさんは退職後しばらく専業主婦として無収入になるのですから昨年、社会保険の扶養者とするかどうかは会社の判断にゆだねることになります。
今年は当然社会保険の扶養者になれます。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

育児休暇中の扶養について kazusa1113さん  2011-11-28 21:56 回答1件
結婚・出産後の確定申告について indigooo154さん  2009-02-13 13:24 回答1件
配偶者控除の てでぃさん  2008-03-08 00:15 回答1件
配偶者控除と確定申告 Shin1121さん  2013-12-04 08:43 回答1件
子供の扶養について教えてください。 花子と太郎さん  2011-08-03 22:35 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)