共に60歳を超え就労している両親の扶養枠について伺います。
母は年収を100万以内にするように働き、父の扶養になっておりましたが、昨年職場の事情で労働時間が増え、初めて年収が103万を超えました。
そこでお聞きしたいのですが、この場合確定申告で、父の収入からは配偶者控除ではなく、母の年収により配偶者特別控除が受けられることになると思うので、これまでとそれほど違わないと思いますが、103万を超えたことにより、母も確定申告が必要になるのでしょうか?
また、今年さらに収入が増える可能性があるのですが、父が現在加入している共済保険の被扶養者のままでいるためには、母は年収をいくら以内におさえればいいのか教えていただけますか?
その際母の年金受給額や、父の年収額(年金以外の就労分)も関係するのでしょうか?
身近に詳しいものがおりませんので、よろしくお願いいたします。
momo0818さん ( 静岡県 / 女性 / 36歳 )
回答:2件
60歳以上は年収180万円未満です
はじめまして、momo0818様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
ご両親それぞれの職場で年末調整されていませんでしょうか。年末調整されていなければ、確定申告することになります。
「共済保険」とは、共済組合の健康保険のことですね。お母様の年齢が60歳以上ですので、年収が180万円未満であればお父様の扶養のままです。お母様が受給されている年金、その他収入も含めます。お父様の年収は関係ありません。
評価・お礼
momo0818さん
母の勤め先での収入を150万以内におさめられるように調整し、父の扶養にするようにしたいと思います。
何度も丁寧にお返事をいただきありがとうございました。
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確定申告と共済の扶養の条件
momo0818様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
お母様のお勤め先で、所得税の源泉徴収を受けていらっしゃらないと思います、その場合確定申告は必要です。
所得税は (給与-給与所得控除65万円)×5%(所得が1,000〜1949,000円までの税率)です。
住民税はこの申告に基づいて来年度納付します。住民税は各市町村より、所得割りと均等割りが異なりますので、もし税額がお知りになりたい場合はお問合せください。
お父さまは配偶者特別控除を受けられます。
共済保険の被扶養者の要件は年間130万円未満になります、また130万円の中には、通勤交通費や年金も含まれます。
お父さまの就労による収入は、お母様の扶養とは関係しません。
評価・お礼
momo0818さん
さっそく国税庁のHPで、両親の確定申告書の作成を始めました。
今回はお世話になりました。
momo0818さん
母の確定申告
2008/02/15 11:33母の勤め先では、所得税の源泉徴収はされておりませんでしたが、雇用保険の徴収はされておりました。
確定申告をする際、母の加入している生命保険などもありますので、きちんと申告して多少でも控除を受けようと思います。
ありがとうございました。
momo0818さん (静岡県/36歳/女性)
momo0818さん
共済保険
2008/02/15 11:51言葉が足りませんでしたが、父は役所関連の職場で働いておりますので、共済組合の健康保険に加入しております。
母の年金受給額は、年間30万に満たない程度の金額なので、年金以外の勤め先等での年収を150万位におさえれば、これまでどおり父の扶養になり、母が社会保険に加入する必要はないということでしょうか?
また、両親ともに勤め先では年末調整は受けておりませんが、確定申告をする際、我が家の医療費の控除は、少しでも多く減税される方から申告したいと思いますが、両親どちらの収入から申告してもよいのでしょうか?
重ねて質問させていただきます。
。
momo0818さん (静岡県/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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