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60歳以上は年収180万円未満です

2008/02/15 10:08
(
5.0
)

はじめまして、momo0818様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

ご両親それぞれの職場で年末調整されていませんでしょうか。年末調整されていなければ、確定申告することになります。

「共済保険」とは、共済組合の健康保険のことですね。お母様の年齢が60歳以上ですので、年収が180万円未満であればお父様の扶養のままです。お母様が受給されている年金、その他収入も含めます。お父様の年収は関係ありません。

評価・お礼

momo0818 さん

母の勤め先での収入を150万以内におさめられるように調整し、父の扶養にするようにしたいと思います。

何度も丁寧にお返事をいただきありがとうございました。

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この回答の相談

扶養枠について

マネー 税金 2008/02/15 02:42

共に60歳を超え就労している両親の扶養枠について伺います。
母は年収を100万以内にするように働き、父の扶養になっておりましたが、昨年職場の事情で労働時間が増え、初めて年収が103万を超えました。
そこでお聞き… [続きを読む]

momo0818さん (静岡県/36歳/女性)

このQ&Aの回答

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