60歳以上は年収180万円未満です
2008/02/15 10:08
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はじめまして、momo0818様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
ご両親それぞれの職場で年末調整されていませんでしょうか。年末調整されていなければ、確定申告することになります。
「共済保険」とは、共済組合の健康保険のことですね。お母様の年齢が60歳以上ですので、年収が180万円未満であればお父様の扶養のままです。お母様が受給されている年金、その他収入も含めます。お父様の年収は関係ありません。
評価・お礼
momo0818 さん
母の勤め先での収入を150万以内におさめられるように調整し、父の扶養にするようにしたいと思います。
何度も丁寧にお返事をいただきありがとうございました。
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