法人所有の資産を売り、そのお金で住宅を建てるつもりですが、名義は個人にしたいと思っています。というのも個人で法人に貸しているお金が4000万ほどあるからです。
貸しているお金は、名義人だけでなく子供二人と母親ですが、税理士に尋ねたところ、三人から借りたことにすれば、贈与にあたらないといわれました(家は同族会社)個人間の貸し借りになるので自由だそうで、借用書もいらないと。
本当にそれで大丈夫なんでしょうか?ふつうはお金を出した人が名義人になると、聞いていますが、心配でお聞きしました。
エメラルドグリーンさん ( 大分県 / 女性 / 60歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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住宅購入資金
法人の資産の売却資金を元手に個人にお金を返済しても、法人、個人とも課税関係は生じません。
上記の場合で、住宅を購入する際に税負担が発生するケースは、住宅の所有者と住宅資金の負担者がイコールとならない場合です。
例えば、Aさんの手元資金が2000万円しかなく親から2000万円を援助してもらい4000万円の住宅を購入するケースが考えられます。
この援助のお金を返済する意思があり、定期的に返済していれば税負担は発生しません。返済の意思がなくもらってしまえば贈与税という問題が発生します。
また、上記のご質問で親族間での貸し借りに借用書が必要ないと書かれていますが、返済の意思があるかないか、をハッキリさせるために、親族間でも借用書は必要ではないでしょうか。借用書を作成するということは返済する意思があり、実際に返済期限などの条件を入れなければ贈与と認定される可能性はあります。
返済の見込みがないのであれば、お子様や母親とお金を出した割合で区分所有し、住宅の所有者と住宅資金の負担者をイコールにして、贈与とならない方法を検討してみてはいかがでしょうか。
エメラルドグリーンさん
回答ありがとうございます
2008/01/17 23:57私も心配になりましたので、早速税理士の方へ聞いてみましたところ、そんなに心配なら、会社から借りることにして、利息を払えばいいと言われ、そうする事にしました。そうすれば、税金は発生しないでしょうか?何回も質問してすみません。
エメラルドグリーンさん (大分県/60歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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