「Q&A 夫婦間での送金」を拝見しました。これと似たような事をしてしまい、今更ながら、悩んでいます。
先日、私名義の口座を持っている銀行で金利の高い定期があったため、夫名義の定期を崩し、私名義の口座に入れ定期預金にしました。(振込みではなく、一旦おろして、もって息ました)お金の出所は夫の独身時代の貯蓄です。
金額は250万円です。
この場合、贈与税がかかって来るということでしょうか?いくらになるのでしょう?
また、贈与税がかかることを回避するために戻しても意味がないのでしょうか?
はなこ☆さん ( 愛知県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
佐藤 昭一
税理士
-
夫婦間の送金について
はなこ☆様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
贈与というのは、一方があげますと言って、もう一方がもらいますと言った場合に贈与となります。
あげます、もらいますと言ってなかったとしても、事実上それと同じような実態であれば、贈与とみなされて贈与税が課税されてしまうこともあります。(一つ一つの実態をみて判断します。)
はなこ☆様のケースでは、定期預金が満期になった時にご主人の口座に返金すれば、贈与とみなされることはないと思います。
ご不明な点がございましたら、またお問い合わせ下さい。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング