佐藤 昭一
税理士
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夫婦間の送金について
2007/12/09 17:22
はなこ☆様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
贈与というのは、一方があげますと言って、もう一方がもらいますと言った場合に贈与となります。
あげます、もらいますと言ってなかったとしても、事実上それと同じような実態であれば、贈与とみなされて贈与税が課税されてしまうこともあります。(一つ一つの実態をみて判断します。)
はなこ☆様のケースでは、定期預金が満期になった時にご主人の口座に返金すれば、贈与とみなされることはないと思います。
ご不明な点がございましたら、またお問い合わせ下さい。
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この回答の相談
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はなこ☆さん (愛知県/30歳/女性)
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