回答:4件
遺族厚生年金は非課税です
はじめまして、柴犬様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
お母様の受けられている遺族厚生年金は非課税です。ほかに収入がなければ国民年金の36万円が所得になりますが、65歳以上の方は公的年金等控除額が120万円ですので、お母様の所得はゼロになります。合計所得金額が38万円以下ですと扶養親族に該当しますから、お母様の場合は申告の必要はないと思います。
社会保険上の扶養は収入でみますので、60歳以上の場合は年収180万円未満でないと扶養にはいれません。お母様ご自身で国民健康保険に入る必要がありますので、それでよいかと思います。
回答専門家
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扶養控除の件
柴犬様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご質問の同居老親扶養控除の件、お子さんの扶養控除の件で追徴があったため、ご心配になられたものと拝察します。
遺族年金は、所得税が非課税扱いのため、36万円の国民年金を受けていても、65歳以上で最低120万円の公的年金控除が受けられるため、お母様に年金の他の所得がなければ、柴犬様の扶養に入れます。但し、他の親族の扶養に入っていないことなどの条件があります。
ご心配であれば、税務署にご相談されることをお勧めしますが、万一問題があるのであれば、前回の追徴の際に税務署側で調べるのが通常です。
なお、国民健康保険については、所得税とは計算方法が異なるため、今まで通り、お母様が負担することになります。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
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渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
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遡る税務申告
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
ご質問を整理します。
今まで、遺族厚生年金を受けている一般障害者の実のお母様と同居によって、柴犬さんが扶養に入れてきたけれども、この度お母様は別途国民年金を受けていたことが分かりました。
今から遡って税務申告をした方がいいのでしょうか?
ちなみに、お母様自身が健康保険に加入されているのと、23歳のお子さんを特定扶養親族と扱ってきたけど、実は扶養の用件を満たしてなかったことで2年分遡って申告し直したばかりです。
ということで宜しかったでしょうか。
上記内容ですと、恐らくお子さんの件などで控除できる所得控除が少なくなっているものと推測しますので、別途国民年金という収入が増えた訳ですから税務署にご相談に行った方がいいですよ。
すでにお子さんの件で修正をされているかもしれませんが、さらに修正が必要となりそうです。
もし放置して後から発覚すると、余計な税金を取られますから早急にご相談されることをお勧め致します。
もし先に税理士に相談できればなおいいかと思いますよ。
ファイナンシャルプランナー
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税制上は扶養家族で問題ありません。
柴犬さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
お母様の受け取っていらっしゃる年金のうち遺族厚生年金は非課税です。
ご自身の年金に関しては公的年金控除があり120万円まで所得はゼロとなります。
よって、税制上は扶養家族として申告しても大丈夫です。
一方、健康保険に関してはすべてが収入となりますので扶養家族となれませんが
ご自身で国民健康保険に入っていらっしゃるので問題はないですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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