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閲覧数順 2024年04月23日更新


ファイナンシャルプランナー

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税制上は扶養家族で問題ありません。

2007/11/24 11:43

柴犬さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

お母様の受け取っていらっしゃる年金のうち遺族厚生年金は非課税です。
ご自身の年金に関しては公的年金控除があり120万円まで所得はゼロとなります。
よって、税制上は扶養家族として申告しても大丈夫です。

一方、健康保険に関してはすべてが収入となりますので扶養家族となれませんが
ご自身で国民健康保険に入っていらっしゃるので問題はないですね。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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この回答の相談

同居老親扶養控除について

マネー 税金 2007/11/24 10:47

84歳の一般障害者の実母と同居しています。11年間遺族厚生年金(196万円)を受け、私(公務員)の扶養者にしてきましたが、今年はじめて、母自身の国民年金(36万円)を受けていたことを知りました… [続きを読む]

柴犬さん (兵庫県/55歳/女性)

このQ&Aの回答

遺族厚生年金は非課税です 運営 事務局(オペレーター) 2007/11/24 11:42
扶養控除の件 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2007/11/26 18:35
遡る税務申告 渡辺 博士(ファイナンシャルプランナー) 2007/11/24 11:23

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