対象:年金・社会保険
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短時間労働者の労働・社会保険の適用
労働者を使用する事業は、暫定任意適用事業(従業員常時5人未満の個人経営の農業等)や国の直営事業・官公署の事業を除き原則として労災保険の適用事業となります。ようするに一部の例外を除き労働者は労働時間の長短や業務内容に関わらず労災保険の適用を受けるということです。
雇用保険の被保険者となるには、?所定労働時間が週20時間以上、かつ?1年以上引き続き雇用される見込みがある者という条件があります。
したがって、所定労働時間が週10時間であれば加入できません。
健康保険と厚生年金保険は、一定の時間数及び一定の日数で認定されます。具体的には、1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、その事業所において同種・同業の業務に従事する人(一般従業員)のおおよそ4分の3以上ある場合に被保険者となります。
一般従業員の所定労働時間は、通常週35時間〜40時間ですから、短時間労働者の場合、少なくとも週27時間〜30時間の労働時間が必要になります。
したがって、やはり加入は無理です。
なお、健康保険と厚生年金保険の認定の基準は同じです。
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