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アフェリエイトの確定申告について

マネー 税金 2017/12/10 10:24

アフェリエイトにて約40万の売上があります。
主に昔に買ったカー用品などを何点か売って得た金額で、これら商品の購入当時のレシートや領収書がなく原価がわかりません。
40万と言うのはあくまで売上なのですが、この様な場合は原価0円、所得40万での確定申告をするしかないのでしょうか?
販売した商品の中にはおそらく赤字で販売した物も多数ありまし、本来の原価を差し引くと20万以下の所得になります。
そう考えるとそもそも確定申告をする必要があるケースに該当するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

kou333さん ( 神奈川県 / 男性 / 35歳 )

回答:1件

日用品の売却代金は課税の対象ではありません。

2017/12/10 12:47 詳細リンク

kou333さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。使用済みの日用品の売却代金は非課税の扱いです。
貴金属、骨董品あるいは、著名な画家の手による絵画等とは異なり、常識的には買値より高値で売却できるとは考えにくいからです。
なお、kou333さん、買値が不明ということです。日曜品の購入額が例え、不明でも特注品は例外として、ネット社会の現代では、大概の原価を推認できます。
購入者もまた、品に多少の経年劣化が見られても、売値と定価等との比較において納得のうえ、購入されると推認されますね。むしろ、課税対象としない方が余程、国益に沿うと解されているのです。
ご参考になれば幸です。

非課税
日用品
骨董品

回答専門家

柴田 博壽
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