対象:労働問題・仕事の法律
働いている会社の福利厚生の一つである借り上げ社宅制度について、男女差別ではないか?男女雇用機会均等法に反しているのではないか疑問に思ったのでご回答宜しくお願い致します。
当方:女性(26歳)地方商社勤め 住民票上の世帯主であり後述の理由から夫が無職のため1年前から彼を扶養に入れています
夫:25歳 指定難病により透析治療を要するため現在無職 障害者手帳3級保有
男性社員は借り上げ社宅制度を利用すれば、世帯主であるだけで家族手当が支給される上70000円まで会社が家賃を負担してくれますが
女子社員は世帯主であり扶養家族がいても借り上げ社宅制度は利用できず家族手当と住宅手当で計27000円のみの支給です。(理由は、社宅制度の適用基準を妻帯者としているため)
ちなみに、独身者は男女関係なく制度を利用すれば30000円まで家賃を負担してくれます。
一度総務課と直属の上司へそれとなく確認しましたが歴史が長い会社のためか、制度を変えることには保守的です。
長くなりましたが当社の制度は法に触れるのか?ご回答宜しくお願い致します。
まるまる123さん ( 東京都 / 女性 / 26歳 )
回答:1件
男女雇用機会均等法違反です。
男女雇用機会均等法施行規則1条に「住宅の貸与」について男女差別は明確に禁止されています。
ただ会社に相談するよりも、東京都労働局雇用均等室 に連絡して、相談するのが良いですね。
参考までですが、電話番号は03-3512-1611 03-6893-1100です。
またご相談ください。(^O^)/
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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