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扶養内パートと事業収入のかけもち

マネー 税金 2015/11/24 00:08

基本的な知識がなくお恥ずかしい質問になってしまうのですが。

現在、夫の扶養内にて103万円を越えないようにパートで働いております。
そして今、在宅でできる仕事の話も頂いており、期間が6ヶ月程で月に2万〜6万の収入になるそうです。
事業収入になるとのことですが、パートの方の収入と合わせると103万を超えてしまいます。確定申告などが別で必要になるのでしょうか?
また、扶養の枠から外れてしまうのでしょうか??
10万程度の事業収入なら確定申告はしなくていいのでは??との話も聞いたことがあるのですが、よくわからず教えて頂きたいです。

kokochanさん ( 埼玉県 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

給与所得以外に20万円以上の所得があれば確定申告が必要です。

2015/11/24 10:29 詳細リンク
(5.0)

kokochanさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、所得税上の所得の種類ですが、給与所得、事業所得の他にも多数あって、実は、全部で10種類あります。
確定申告においては、これら所得をバラバラにではなく、全てを1枚の申告書に記載して行います。
控除対象親族になるためには、これらの所得を全部合わせて38万円以内である必要があります。
それでは、次に所得金額の計算上の留意点をご説明します。
収入に対する所得金額の計算方法は、それぞれ違いますが、給与所得については、あらかじめ所得金額に対して差し引く、「給与所得控除」(最低65万円)が定められています。
また、給与所得以外の他の所得の種類は、概ね収入から必要経費を差し引いて計算することになっています。
仮に給料収入が103万円以下の場合、給与所得控除が65万円ですから、給与所得金額は38万円以下となります。
kokochanさんはこの他に事業所得に該当する収入があります。事業所得の計算は、収入から必要経費を差し引いて求めます。しかし、記帳を行っていないと必要経費を証明できなくなります。
そのような場合、収入金額イコール所得金額として計算せざるを得ない事態にもなりかねません。
実は、平成26年1月1日から、すべての事業者は、収入や経費についての記帳が義務付けられています。今や記帳は、義務であって、権利であると言っても過言ではありません。
給与所得者はまた、給与所得の他に20万円以上の他の所得があった場合、確定申告をしなければなりませんので、給与収入が103万円といえども確定申告が必要な場合が生じます。
事業収入が仮に1カ月平均4万円で、6カ月間継続すると24万円です。
必要経費の金額如何では、確定申告も必要となり、控除対象配偶者にもなれないことも出てきます。
正確な記帳による正しい所得金額を求めてみてはいかがですか。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

所得控除
確定申告
必要経費
所得税

評価・お礼

kokochanさん

2015/11/25 18:21

この度は迅速にご回答を頂きまして、ありがとうございました!!
税金などに関してきちんと調べたことがなく、頭の中がこんがらがってしまっていましたが、とてもわかりやすい説明で、私でもよく理解することができました。
必要経費の計算や、記録などをして、収入の管理をしていきたいと思います!

ありがとうございました!!

柴田 博壽

2015/11/25 19:47

kokochanさん 税理士の柴田です。
高評価をいただき、大変光栄です。
お役に立てて嬉しいですね。
記帳をなさるということです。ご健闘をお祈りします。
柴田博壽税理士事務所

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