給与所得以外に20万円以上の所得があれば確定申告が必要です。
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kokochanさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、所得税上の所得の種類ですが、給与所得、事業所得の他にも多数あって、実は、全部で10種類あります。
確定申告においては、これら所得をバラバラにではなく、全てを1枚の申告書に記載して行います。
控除対象親族になるためには、これらの所得を全部合わせて38万円以内である必要があります。
それでは、次に所得金額の計算上の留意点をご説明します。
収入に対する所得金額の計算方法は、それぞれ違いますが、給与所得については、あらかじめ所得金額に対して差し引く、「給与所得控除」(最低65万円)が定められています。
また、給与所得以外の他の所得の種類は、概ね収入から必要経費を差し引いて計算することになっています。
仮に給料収入が103万円以下の場合、給与所得控除が65万円ですから、給与所得金額は38万円以下となります。
kokochanさんはこの他に事業所得に該当する収入があります。事業所得の計算は、収入から必要経費を差し引いて求めます。しかし、記帳を行っていないと必要経費を証明できなくなります。
そのような場合、収入金額イコール所得金額として計算せざるを得ない事態にもなりかねません。
実は、平成26年1月1日から、すべての事業者は、収入や経費についての記帳が義務付けられています。今や記帳は、義務であって、権利であると言っても過言ではありません。
給与所得者はまた、給与所得の他に20万円以上の他の所得があった場合、確定申告をしなければなりませんので、給与収入が103万円といえども確定申告が必要な場合が生じます。
事業収入が仮に1カ月平均4万円で、6カ月間継続すると24万円です。
必要経費の金額如何では、確定申告も必要となり、控除対象配偶者にもなれないことも出てきます。
正確な記帳による正しい所得金額を求めてみてはいかがですか。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
kokochan さん
2015/11/25 18:21
この度は迅速にご回答を頂きまして、ありがとうございました!!
税金などに関してきちんと調べたことがなく、頭の中がこんがらがってしまっていましたが、とてもわかりやすい説明で、私でもよく理解することができました。
必要経費の計算や、記録などをして、収入の管理をしていきたいと思います!
ありがとうございました!!
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この回答の相談
基本的な知識がなくお恥ずかしい質問になってしまうのですが。
現在、夫の扶養内にて103万円を越えないようにパートで働いております。
そして今、在宅でできる仕事の話も頂いており、期間が6ヶ月… [続きを読む]
kokochanさん (埼玉県/39歳/女性)
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