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対象:会計・経理

ライセンス料の計上

法人・ビジネス 会計・経理 2015/06/29 13:45

個人事業(青色申告)でソフトウェアの開発事業を行っておりますが、開発で使用する物として
マイクロソフト社のOpen License(2年契約で2年間、許可されたソフトウェアをダウンロード
し使用することができるライセンス)を購入いたしましたが、どの様に会計に計上すればよいか
教えてください。
本年の1月に起業いたしました。

かつちさん ( 岩手県 / 男性 / 42歳 )

回答:1件

青色事業者は30万円未満の減価償却資産の全額を経費にできます。

2015/06/29 16:59 詳細リンク

かつちさん はじめまして
税理士の柴田博壽です。
ソフトウエアのライセンス料は、無形減価償却資産となります。
かつちさんは、青色事業者ですから、もし、取得価額が30万円未満で
あれば、少額減価償却資産に該当します。
確定申告書にそのことを記載することで全額が必要経費になります。
但し、複数ある場合、合計で300万円が限度です。
参考のため、国税庁のHPアドレスを添えます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm

ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

ライセンス
申告書
資産
必要経費
確定申告

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柴田 博壽
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