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業務委託として認められるかどうか

マネー 税金 2015/01/26 12:58

昨年9月から僧侶《自宅はお寺ではありません》の仕事をはじめました。依頼寺院、当方間では業務委託として認識して働いていました。

今回確定申告となり、申告方法等を伺う為税理士さんに相談したところそれは業務委託にならず、給与扱いになると言われました。

職業として僧侶のフリーランスでは業務委託契約は無理なんでしょうか?

kotorichangさん ( 大阪府 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

業務に関する管理・拘束の有無が所得区分判定で重要です

2015/01/29 11:45 詳細リンク

kotorichangさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
kotorichangさんは、事業者として、日々記帳を行なっている状況でしょうか。
平成26年1月1日から、全ての事業者が記帳の義務を負うことになりました。
そして、次のような事柄についてはどのようにお答えになりますか。
(1)事業上の必要経費は、ご自身が負担し、その金額は、証明できますか。
(2)業務に関して、寺院から、時間的な制約(拘束)は受けていませんか。
(3)役務内容にかかる対価をkotorichangさんご自身が確定して請求してい
ますか。
(4)業務に必要なアイテムは全てkotorichangさんご自身が調達されましたか。

いかがでしたか。全てについて、「YES」とお答えできれば、事業者といえる
と思います。つまり、業務を受託しているといえるかも知れません。
逆に「NO」の場合は、難しいです。使用人としての正確が強くなりますから、
給与所得者の計算が考えられますね。
給与所得に該当した場合、どなたも必ず給与所得控除額が認められます。
(最低でも65万円で上限はありますが、収入に応じて増加します。)
しかし、事業所に該当した場合、記帳を行なったうえ、領収証等の証拠書類を
備え付けないと必要経費の証明は、できません。必要経費が全く認められない
こともあり得ます。
先ほどの4つの設問に対し、すべて「YES」の状況でなかった場合、リスクを
冒してまでも得られるメリット(あるいは意義)があるのでしょうか。

ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

給与
記帳
必要経費

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柴田 博壽
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所長
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