103万の家族手当 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

103万の家族手当

マネー 年金・社会保険 2014/11/27 13:00

今年度、妻の私のパート収入が109万で103万を越えてしまいました。
夫の会社は気づいた11月中旬で家族手当を外し、来年1月にまた入れ直すとの事。返還分はないと言うのです。
2ヶ月だけ手当てを貰わなければ済むのですか?こんな事ってあるのでしょうか?
来年度どうなるか心配です。また所得税、住民税など考慮するとマイナスですか?
教えて下さい。

ももももも555さん ( 山梨県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

103万円の壁を突き出しても配偶者特別控除が受けられます。

2014/11/29 23:56 詳細リンク
(4.0)

ももももも555さん はじめまして

税理士の柴田博壽と申します。

ご質問にお答えします。

近年、配偶者手当を支給している会社は、少ないようです。

このため、本年6月、安倍総理は、公務員の配偶者手当をなくす方針を打ち

出しました。

また、配偶者手当を支給している会社も給与規定では、配偶者手当てや扶養

手当てがもらえる要件が配偶者控除または扶養控除の対象者となっていること

が多いため、ここから外れると毎月の手当てが支給されなくなります。

ももももも555さんの場合、過去に遡って配偶者手当を返却する必要がないだけ

救われているのかも知れません。

なお、収入が103万円以上となって所得税法上、配偶者控除(38万円)を受けら

れない場合でも配偶者特別控除が受けられます。

ももももも555さんの現在の収入累積が109万円ということです。

収入金額と配偶者控除額の関係は以下のとおりです。

105万円以上 110万円未満 控除額 36万円
110万円以上 115万円未満 控除額 31万円
115万円以上 120万円未満 控除額 26万円


ご参考になれば幸いです。


柴田博壽税理士事務所


e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp


http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

扶養
扶養控除
配偶者控除

評価・お礼

ももももも555さん

2014/12/07 21:34

迅速な対応ありがとうございました。とても分かりやすい説明でした。

柴田 博壽

2014/12/07 23:37

ももももも555さん
税理士の柴田です。
コメントありがとうございます。
お役に立てれば幸いです。
また、いつかお立ち寄りください。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

自営業者の妻のパート収入について しめじ777さん  2022-07-14 21:26 回答1件
世帯分離と扶養について shachyさん  2022-06-20 09:03 回答1件
途中から旦那の扶養に みるく。さん  2018-03-26 18:27 回答1件
扶養内での働き方について momsappleteaさん  2015-10-26 11:08 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

植森 宏昌

有限会社アイスビィ

植森 宏昌

(ファイナンシャルプランナー)