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義母の居住権について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/10/27 17:30

60代の義母には20年以上内縁関係にある男性がいたのですが、1年半ほど前に突然失踪し、そのままになっています。(警察に届けは出しているようです)
10年前、男性の父母が亡くなったのを機に、男性の実家に私の夫である息子と3人で暮らしており、男性の失踪後もその家で生活してます。
隣家所有の土地を格安で借りており、数十年前に、そこに男性の父が家を建て、所有権?のような権利があると聞いていましたので、ゆくゆくは二世帯住宅にリフォームして、同居の予定でした。
もちろん、男性の兄弟も了承していたのですが、義母たちが入籍していなかったことを知ると(ずっと婚姻関係にあると思っていたようです)私たちの実家だから出て行ってもらいたいと言ってきています。
義母はその所有権のような権利を相続できないのでしょうか?

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

kuni001さん ( 奈良県 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

婚姻関係にない場合の相続権について

2014/10/27 20:29 詳細リンク

kuni001さん、はじめまして
税理士・ファイナンシャルプランナーの柴田博壽と申します。

ご質問に対してお答えします。

まず、男性の方(以下「Aさん」とお呼びします。)のご実家の不動産の権利関係
についてですが、この権利は、借地権ということになりますね。

土地は、地主さんのものですが、借地契約を行い、かつてAさんのお父様が住宅
を建築していますから、借地権が発生しています。

kuni001さんは、奈良在住とのことですが、ちなみに奈良市では、借地権割合が50%
(県内の他の地区は概ね40%)で、この場合、住宅の敷地の評価額に対して50%の
借地権を有しているということになります。

さて、お義母様が、亡くなられたAさんのお父様の相続財産である借地権の相続を
することができないかとの相談です。

大変過酷ですが、お義母様がAさんと婚姻関係にあった場合でも相続人になること
はできません。
Aさんとそのご兄弟が法定相続人であり、お義母は相続人とはならないからです。

もし、Aさんのお父様と養子縁組をしている場合に限って相続権があった訳です。
また、Aさんのお父様の遺言によって、遺贈により、取得することも考えられました。

あとは、残された救済の方法についてです。

Aさんは、未だ居所が分からないとのことですが、Aさんは、あくまで相続人です。
もし、Aさんとの連絡がつきさえすれば、Aさんの持分を慰謝料又はその他の名目
でお義母様に財産の分与をしていただくということが考えられます。

また、これまでAさんのご兄弟は住み続けることを内諾していただいた訳ですから
Aさんにその辺を交渉していただくことこそが頼みの綱ともいえます。

Aさんを本格的に探し当てるということに全力投球が必要かと思います。
どうかご検討なさってみてください。

柴田博壽税理士事務所 柴田 博壽

e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp

http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

養子縁組
借地権
慰謝料
相続
不動産

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
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