対象:遺産相続
婚姻関係にない場合の相続権について
kuni001さん、はじめまして
税理士・ファイナンシャルプランナーの柴田博壽と申します。
ご質問に対してお答えします。
まず、男性の方(以下「Aさん」とお呼びします。)のご実家の不動産の権利関係
についてですが、この権利は、借地権ということになりますね。
土地は、地主さんのものですが、借地契約を行い、かつてAさんのお父様が住宅
を建築していますから、借地権が発生しています。
kuni001さんは、奈良在住とのことですが、ちなみに奈良市では、借地権割合が50%
(県内の他の地区は概ね40%)で、この場合、住宅の敷地の評価額に対して50%の
借地権を有しているということになります。
さて、お義母様が、亡くなられたAさんのお父様の相続財産である借地権の相続を
することができないかとの相談です。
大変過酷ですが、お義母様がAさんと婚姻関係にあった場合でも相続人になること
はできません。
Aさんとそのご兄弟が法定相続人であり、お義母は相続人とはならないからです。
もし、Aさんのお父様と養子縁組をしている場合に限って相続権があった訳です。
また、Aさんのお父様の遺言によって、遺贈により、取得することも考えられました。
あとは、残された救済の方法についてです。
Aさんは、未だ居所が分からないとのことですが、Aさんは、あくまで相続人です。
もし、Aさんとの連絡がつきさえすれば、Aさんの持分を慰謝料又はその他の名目
でお義母様に財産の分与をしていただくということが考えられます。
また、これまでAさんのご兄弟は住み続けることを内諾していただいた訳ですから
Aさんにその辺を交渉していただくことこそが頼みの綱ともいえます。
Aさんを本格的に探し当てるということに全力投球が必要かと思います。
どうかご検討なさってみてください。
柴田博壽税理士事務所 柴田 博壽
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
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kuni001さん (奈良県/41歳/女性)
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