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相続放棄について
2007/08/30 16:56こんにちは。
相続放棄について教えて下さい。
先日主人が急死したのですが、事情があって、妻の私は近々相続放棄を予定しています。
その場合、退職手当金や財形貯蓄等はどうなるのでしょうか。
・相続放棄をしたら、自動的に主人のご両親が受取ることになるのでしょうか?
・受取った後に、主人のご両親に渡すと贈与税がかかるのでしょうか?
・除籍も予定しているのですが、贈与税がかかる場合は、受取る前に除籍してしまった方が良いのでしょうか?
・こういったことは、誰に相談したらよいのでしょうか?(税理士?弁護士?)
何をどの順序で進めたらいいのか、全く分からなくて困っています。
その他、気をつけておかなければいけないことがあるようでしたら、教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いします。
補足
2007/08/30 16:56なお、生命保険金についても分からなくて困っています。
主人の生命保険金の受取人は妻の私になっています。
保険金は相続にあたらないと聞いたことがあるのですが、生命保険金についても私は受取る意思がありません。
・受け取りを拒否することは出来るのでしょうか?
・姻族関係終了届けを出してしまっても、主人が死亡した時点では妻なので、やはり受け取り人は私なのでしょうか?
・受取人の私が保険金の請求をしないと、保険金は支払われないそうですが、このまま請求をしないと保険会社が丸儲けすることになるのでしょうか?
・受取った後に、ご両親のもとへ渡す場合は、贈与税がかかるのでしょうか?
宜しくお願いします。
シャンミャオさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
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村田 英幸
弁護士
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弁護士にご相談ください
退職金等は自動的に両親のもとへいきます。
また、退職金等を受領してから両親に渡すと贈与税がかかってきます。除籍の前後を問いません。
(現在のポイント:-pt)
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