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離婚後の成人している息子の戸籍と苗字について
2013/12/21 10:41はじめまして
どうぞよろしくお願いします。
離婚後、自分の戸籍を作り
成人している息子を私の戸籍に入れたいと思っています、私も息子も離婚前の苗字をつかいたいと思います。このような事は可能ですか?可能ならばどのような手続きをすればよいか教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
はるまさhaさん ( 福島県 / 女性 / 50歳 )
回答:2件
離婚後に母親の戸籍に子供を入籍する手続きについて。
はるまさha様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
離婚後に、子供の姓と戸籍を母親と同じにする相談としてお答えします。
○入籍届
父母の離婚により父又は母と戸籍を異にする子どもが、父又は母の戸籍に入ることにより氏を同じくするための手続きです。
※離婚は夫婦間の届のため、子どもの戸籍に変動はありません。
戸籍を移動するためには家庭裁判所の許可が必要です。
離婚届だけでは子の戸籍に変動はありません。
夫婦が離婚しても子供は筆頭の戸籍に残るのが原則です。
これは母親が子供の親権者になっても変わりません。
子供を自分(母)の新しい戸籍に入籍させたい場合は、次のような順序を踏む必要があります。
1.離婚届を出す際に自分(母)を筆頭者とした新しい戸籍を作る。
離婚届提出の際に、婚姻時の氏で新たにご自身の戸籍を作る手続きをしてください。
離婚届のほかに、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)が必要になります。
届出に必要なもの
離婚届
届出人欄へ押印した印鑑
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
届出人欄へ押印した印鑑
本人確認書類
※この届書を本籍地でない役場に出すときは、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書が必要ですから、あらかじめ用意してください。
戸籍謄本の添付がない場合は、届出時の審査及び戸籍への記載に時間を必要とする場合があります。
※同一の戸籍に親・自分・子供の3代は入れないので、子供と貴女が同じ戸籍入るためには新たに自分の戸籍を作る以外には選択肢はありません。
2.家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出する。
持っていくもの
・子の氏の変更許可申立書
・子の戸籍謄本1通、
・母親の戸籍に移る場合は母親の戸籍謄本1通、
・父親の戸籍に移る場合は父親の戸籍謄本1通。
・800円分の収入印紙代(子ども一人ごとに必要)
・印鑑
・身分証明書
子の氏の変更許可手続きについては裁判所のHPに詳しい説明がありますので参考にしてください。
裁判所 > 子の氏の変更許可
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html
3.子の氏の変更が認められたら「許可の審判書」が出るので、それを持って市区町村役場に「入籍届」を提出する。
持っていくもの
・入籍届
・戸籍謄本1通(本籍地以外の役所に届け出る場合)
・家庭裁判所の許可書の謄本
・届出人欄へ押印した印鑑
・身分証明書
4.以上で自分と子供の姓・戸籍が同じになります。
家裁の手続きは郵送でも可能ですので、実際に行う際は一度電話でもいいので問い合わせされると良いと思います。
評価・お礼
はるまさhaさん
2013/12/21 16:02丁寧な回答いただきましてありがとうございます。
これらの手続きをするのには
時間と労力がいりますね。
この手続きを行政書士の方にお願いすることは可能なのですか?
もし可能だとしたら
費用はいくらぐらいかかるのでしょうか?
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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可能ですが、裁判所への申し立てが必要です。
初めまして!
ご質問の要旨は、「離婚前の苗字」ですね。という事は、婚姻中の苗字と言う事で、別れたご主人と同じ苗字を使用するという事ですね。
結論から申し上げますと、婚姻中の姓を名乗ることは可能ですが、離婚のときから3か月以内の申し立てが原則です。
離婚した場合、戸籍の筆頭者(多くは夫)はそのまま戸籍にとどまり、筆頭者で無い方(主に妻)は籍を抜ける(除籍)ことになります。
除籍された後は、婚姻前の姓に戻るか、あるいは婚姻の時の姓で戸籍の筆頭者となるか、選択できます。
離婚後、籍を抜けた側は旧姓に戻るのが原則です。
もし、婚姻時のままの姓を名乗る場合は、離婚後3か月以内に届け出をすることによります。これを過ぎると、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
また、離婚時に未婚の子供がいる場合には、戸籍筆頭者の姓のまま残ります。籍を抜けた方の姓に戻すためには、法定代理人による申し立てが必要です。ただし、子供が15歳以上の場合には、本人の申し立てによることになります。(子の氏の変更許可の審判)
ご質問の場合、あなたが戸籍の筆頭者となり、新しい戸籍を編製することがよろしいかと思います。家庭裁判所による審判の許可をもらって、子供の入籍手続きを行うことになります。
手続きが複雑ですので、行政書士さん等の専門家にご相談するといいですね。
評価・お礼
はるまさhaさん
2013/12/21 15:22早速回答いただきまして
ありがとうございました。
手続きの流れがよくわかりました。
行政書士の方に相談したいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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