対象:離婚問題
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藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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可能ですが、裁判所への申し立てが必要です。
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初めまして!
ご質問の要旨は、「離婚前の苗字」ですね。という事は、婚姻中の苗字と言う事で、別れたご主人と同じ苗字を使用するという事ですね。
結論から申し上げますと、婚姻中の姓を名乗ることは可能ですが、離婚のときから3か月以内の申し立てが原則です。
離婚した場合、戸籍の筆頭者(多くは夫)はそのまま戸籍にとどまり、筆頭者で無い方(主に妻)は籍を抜ける(除籍)ことになります。
除籍された後は、婚姻前の姓に戻るか、あるいは婚姻の時の姓で戸籍の筆頭者となるか、選択できます。
離婚後、籍を抜けた側は旧姓に戻るのが原則です。
もし、婚姻時のままの姓を名乗る場合は、離婚後3か月以内に届け出をすることによります。これを過ぎると、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
また、離婚時に未婚の子供がいる場合には、戸籍筆頭者の姓のまま残ります。籍を抜けた方の姓に戻すためには、法定代理人による申し立てが必要です。ただし、子供が15歳以上の場合には、本人の申し立てによることになります。(子の氏の変更許可の審判)
ご質問の場合、あなたが戸籍の筆頭者となり、新しい戸籍を編製することがよろしいかと思います。家庭裁判所による審判の許可をもらって、子供の入籍手続きを行うことになります。
手続きが複雑ですので、行政書士さん等の専門家にご相談するといいですね。
評価・お礼
はるまさha さん
2013/12/21 15:22
早速回答いただきまして
ありがとうございました。
手続きの流れがよくわかりました。
行政書士の方に相談したいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして
どうぞよろしくお願いします。
離婚後、自分の戸籍を作り
成人している息子を私の戸籍に入れたいと思っています、私も息子も離婚前の苗字をつかいたいと思います。このような事は可能ですか?可能ならばどのような手続きをすればよいか教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
はるまさhaさん (福島県/50歳/女性)
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