養育費について - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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養育費について

2007/08/20 19:17

昨年妻と離婚をしました。6歳と3歳の子供がおり、妻が引き取っているため養育費を月6万円を支払っています。調停で、養育費は子供が20歳になるまでと決めましたが、仮に子供が高卒で就職する場合、養育費の支払いを止めてもいいのでしょうか?
また、現在年収が400万程度ですが、再婚を考えており、仮に再婚相手との間に子供が生まれた場合、養育費の減額請求が行えるのでしょうか?再婚相手にどのくらいの収入があると、減額請求はできないのでしょうか?

キャンディーさん ( 宮城県 / 男性 / 29歳 )

回答:1件

減額請求できる場合もあります

2007/08/21 13:00 詳細リンク
(5.0)

キャンディーさん、こんにちは。
弁護士の水嶋です。

養育費は、独力で生活できない子どもを監護・養育するための費用ですから、子どもの養育費を請求できるのは、原則として子どもが成人するまでです。
しかし、成人前の子どもでも、学校卒業後、就職して経済的に自立している場合には養育費の負担は必要なくなります。

また、離婚の際に取り決めた養育費であっても、離婚時に予測し得なかった事情の変更が生じたと認められる場合には、相手方に養育費の減額を求めることができます。
例えば、病気で長期入院することになった、リストラで失業した、再婚して新たな子が生まれたなど、養育費を支払う側の収入や支出に大きな変化があった場合や、養育費を受け取る側の再婚・就職等により経済状態に変更があった場合も減額が認められる事情といえるでしょう。

キャンディーさんの場合も、将来再婚し子どもが生まれることで増える支出、キャンディーさん、再婚相手の収入などを考慮して、キャンディーさんの経済事情に変更があったと判断される場合には、養育費の減額が認められる可能性はあると思います。
キャンディーさんのご懸念に近いケースとしては、離婚調停が成立したときよりも、元夫の収入が著しく減少したばかりでなく、再婚後の家庭の生活費を確保しなければならないなど、生活状況が大きく変化したことを理由に、調停で定めた養育費の減額請求を認めた審判例もあります。

養育費の減額を請求は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てる方法によります。
別れても、子どもにとって親であることには変わりはありません。経済状況に変化があった場合は、まずは、相手方と相談してみるといいでしょう。

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
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質問者

キャンディーさん

ご回答ありがとうございます

2007/08/29 19:58

ご丁寧な回答に感謝いたします。

再度、質問があるのですが、子供の親権をこれから取り返すことはできるのでしょうか?前妻は、メールで「下の子はおまけだからいらない。面倒を見るのが大変だ」など、下の子は産みたくて産んだのではないから邪魔だと言っています。
できれば、下の子の親権だけでも取り戻したいのです。

現在、前妻は実家で生活をしており、両親・二人の兄・妹・子供2人と同居しております。
仕事はパートで1ヶ月7万円くらいの収入と聞いています。もともと、自分で働く意志の低い人間で、浪費家です。離婚したときも100万を超える借金があることが発覚しました。子供の将来が心配なので、特に下の子は引き取りたいと思っています。
前妻が子供を引き渡したくないと訴えれば、やはり自分に引き取れる可能性は低いのでしょうか?
前妻は、自分で金を稼ぐという発想より、養育費をあてにしているのだと思います。

どのような状況であれば、子供を引き取ることが可能になるのでしょうか?

キャンディーさん (宮城県/29歳/男性)

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