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養育費(減額)申立は、過去にさかのぼって申立できますか

2012/08/04 09:29

今の夫は離婚歴が一度あり(調停による)、成人していない子供さんが一人います。


以前夫は養育費(減額)申立を行いました。
理由は鬱病での失職です。
(離婚時の代理人の弁護士さん?書士さん??を通しました)

夫は申立した時の減額した額で毎月振り込んでいました。

ただよくよく終了通知書をみると
「調停をしない措置により終了しました」とあります。

これは減額を認めないので調停条項通り支払いなさい、という意味だったのでしょうか?

それとも毎月その都度申し立てなければいけなかったのでしょうか?

先日、履行勧告なるものが届きその請求額が初めの調停離婚時額で算出されており、とても支払えないような額が請求されています。

支払えない場合はどうしたらよいのでしょうか?

失職時、収入がなかった時期、などにさかのぼり養育費の減額をすることはできるのでしょうか?


夫は再就職したものの前職よりは年収はかなり下がっていて、二人でやっていくのも精一杯です。




返答書見たいなものに期日が書いてあり、その日まであまり日がなく焦っています…

irohaさん ( 大阪府 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

まずは減額の手続きを依頼した弁護士の方に確認を。

2012/08/04 12:09 詳細リンク
(5.0)

iroha様、初めまして。行政書士の小林です。

お急ぎのようですので、取り急ぎ知っている範囲でお答えいたします。

以前に減額の調停を弁護士さんに依頼して行っているとのことですので、まずはその弁護士さんに、当時どのようなやり取りがあって調停が終了したのかを確認すべきと思います。

「調停をしない措置により終了」というのは、実質的に調停手続きを行わないまま調停が終了したということですから、何の取り決めもされないまま終わったということです。

調停の場で話し合いのうえで減額がまとまったわけではないようですから、旦那さんが勝手に減額して支払っていたとするなら、毎月滞納分がたまっていっていたことになります。

依頼した弁護士さんが調停外で相手方と減額の取り決めを書面でしているのであれば話は別です。

その辺をまずは弁護士さんに確認してから対処すべきではないかと思います。

養育費の分担についての時効についてですが、

民法は、定期給付債権につき5年の短期消滅時効を定めていますので、離婚時に定めた毎月の養育費の消滅時効は5年と考えられます。

また、過去の扶養料の出費を免れた義務者に対する不当利得返還請求権の行使として考えた場合は、10年の時効にかかると解されます。

いずれの立場をとっても10年以上前の滞納分については時効により遡れないと考えて良いと思います。

減額については基本には調停・審判を申し立てたときからになるので、過去に何らの変更も合意されていないなら、今からでも減額の申し出たてをしてきちんと取決めすべきと思います。もちろん話し合いで相手方が遡っての減額に応じたり、滞納分の権利を放棄するのであればそれも有効です。

家裁から来た履行勧告の制度そのものは、支払いを強制する物ではないですが、相手方は次に強制執行の手続きに進む可能性もあります。

滞納分を分割で支払い、同時に減額を申し出て滞納分と合わせて支払う方法も協議の上なら可能です。

裁判所の対象HPを紹介しておきますので、参考にしていただければと思います。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_05/index.html

まずは、以前減額をお願いした弁護士に確認し、その後に今後の対処を検討すべきと思います。

色々な解決方法が残されていますので、落ち着いて一つ一つ確認されると良いと思います。

行政書士
養育費
協議
手続き

評価・お礼

irohaさん

2012/08/04 13:42

ご回答、本当にありがとうございます!

夫は離婚調停が成立して5年以上10年以下です。

この件が起きてから毎日夫ともども不安で仕方ありませんでした。

こういったサイトを利用したのは生まれて初めてで、昨日1日このサイト用の内容を書いたり消したりして、ひたすら返信を待っていたのですが、コメントがつかず、書き方が悪かったのかもとか思い質問を削除して失意の中にありました。

でも、少しでも夫の助けになるならと、今朝もう一度質問させていただきました。
このサイトでいろいろ検索して小林様が数多くコメントを下さっていたのは知っていました。
コメントありを見たとき、本当に涙が出ました。
ちゃんと見てくれた人がいた!と。

心身的に疲れてしまって力尽きそうでしたが、もうひと頑張りできそうです!
本当に本当にありがとうございます!!!

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
(北海道 / 行政書士)
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