回答:2件
ご相談について。
ボタンさま、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
相談文に書かれている4歳のお子さんが今回相談に書かれている彼氏の子供ということでしょうか?
今妊娠しているおなかの子は彼氏との二人目の子供ということですね?
現在あなたは母子で生活しているのですか?
彼と一緒に生活していたのですか?
彼は最初の子供を認知していますか?
生活費をもらっていないということですが、4歳の子供の養育費ももらっていない状態ですか?
彼が4歳の子供の認知をしているなら養育費を請求すべきです。
話し合いで支払いに応じないときは家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てるとよいでしょう。
調停が不成立になっても、審判に移行し、裁判官が一切の事情を考慮して養育費を決めてくれます。
中絶の費用の半分程度を請求することはおかしなことではありません。
中絶費用のほかに、慰謝料の支払いを男性に認めた裁判例もあります。
法テラスで弁護士に相談し、場合によっては弁護士から彼氏に対して中絶費用と慰謝料の請求を行ってもらったらよいと思います。
法テラス HP
http://www.houterasu.or.jp/
法テラス 携帯サイト
http://www.houterasu.or.jp/k/
法テラス サポートダイヤル
0570-078374(おなやみなし)
PHS・IP電話 03-6745-5600
平日 9:00-21:00
土曜 9:00-17:00
できることはまだあります。
一つ一つ行動してみましょう。
評価・お礼
ボタンさん
2013/01/11 09:42小林先生、ありがとうございます。
彼は長距離トラックの運転手で帰ってきたときに家に来る程度です。
4歳の子どもは認知してもらってません。
現在生活保護を受けながら生活しています。
相談してみたいと思います。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
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正しいアドバイスとサポートをします。
夏目かをる
恋愛アドバイザー
-
騒ぎたてないでくださいね。
それは大変ですね。
彼を信じたのはその時のあなたの愛情だったわけですから、
できたら否定しないほうが後々楽になりますよ。
心変わりをした彼への憎悪もあるでしょうけど、
無責任な男だとわかってよかったですよ。再婚したら、彼の子供のことまで押しつけられていたかもしれません。
中絶したいのなら、
彼に見返りを求めず、早めがいいと思います。
次の恋愛や、再婚の可能性も考慮しながら、静かに行動したほうがいいでしょう。
あなたの将来の幸せのためにも。
憤怒やるかたないのなら、
無料弁護士相談室で慰謝料請求できるかどうか等、相談してみてはいかがでしょう。
鹿児島にあるかわかりませんが、東京都では各市町村に設置されています。行政や信頼できるNPOに相談もいいのでは。ネットより面談したいですよね。
騒ぎ立てないほうがいいといいながら矛盾していますが、ネットではあなたと彼の状況や関係もよくわかりませんので。
あなたは3人の子供の母親なのだから、しっかりしてくださいね!
子供もきっとお母さんの動揺に気付いていますよ。
評価・お礼
ボタンさん
2013/01/10 17:52ありがとうございます。
夏目先生、子どもの為にしっかり生活していきます。
(現在のポイント:-pt)
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