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閲覧数順 2024年04月26日更新

ご相談について。

2013/01/10 22:31
(
5.0
)

ボタンさま、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

相談文に書かれている4歳のお子さんが今回相談に書かれている彼氏の子供ということでしょうか?

今妊娠しているおなかの子は彼氏との二人目の子供ということですね?

現在あなたは母子で生活しているのですか?
彼と一緒に生活していたのですか?

彼は最初の子供を認知していますか?

生活費をもらっていないということですが、4歳の子供の養育費ももらっていない状態ですか?

彼が4歳の子供の認知をしているなら養育費を請求すべきです。
話し合いで支払いに応じないときは家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てるとよいでしょう。

調停が不成立になっても、審判に移行し、裁判官が一切の事情を考慮して養育費を決めてくれます。

中絶の費用の半分程度を請求することはおかしなことではありません。

中絶費用のほかに、慰謝料の支払いを男性に認めた裁判例もあります。

法テラスで弁護士に相談し、場合によっては弁護士から彼氏に対して中絶費用と慰謝料の請求を行ってもらったらよいと思います。

法テラス HP
http://www.houterasu.or.jp/

法テラス 携帯サイト

http://www.houterasu.or.jp/k/

法テラス サポートダイヤル

0570-078374(おなやみなし)
PHS・IP電話 03-6745-5600
平日 9:00-21:00
土曜 9:00-17:00


できることはまだあります。

一つ一つ行動してみましょう。

評価・お礼

ボタン さん

2013/01/11 09:42

小林先生、ありがとうございます。


彼は長距離トラックの運転手で帰ってきたときに家に来る程度です。


4歳の子どもは認知してもらってません。


現在生活保護を受けながら生活しています。


相談してみたいと思います。

小林 政浩

2013/01/13 18:08

ボタンさん、評価並びにコメントいただきありがとうございます。

ボタンさんとしてはどのような解決を望まれていますか?

また、ボタンさんとしては子供の認知は望んでいるのですか?
もし望んでいるのであれば、4歳の子供について認知の調停をすることもできます。

認知が認められれば養育費を請求することもできます。

生活保護を受けているなら法テラスの相談は無料で受けられると思いますので、面談できちんと専門家に相談するのが良いと思います。

きっと、解決の方法を得られるとおもいますよ。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
0166-59-5106
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当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。

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この回答の相談

助けてください

恋愛・男女関係 恋愛 2013/01/10 13:47

付き合っている彼氏がいます。彼氏は×イチ、子どもが3人います。

私も4歳の子持ち、シングルマザーです。

4年前、結婚するからと言われ、彼氏の子どもを産みました。

彼氏側の状況が変わり、結婚できず、彼氏に… [続きを読む]

ボタンさん (鹿児島県/31歳/女性)

このQ&Aの回答

騒ぎたてないでくださいね。 夏目かをる(恋愛アドバイザー) 2013/01/10 14:04

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