バイトを二カ所掛け持ちでしています。A社はメインで、社会保険にも加入しています。B社は月に二万程度のバイトで7月から行ってるので、年末までに12万程度にしかなりません。A社で扶養控除申告書をだして、年調したあとの源泉徴収票を貰い、B社には何も提出せずに源泉徴収票を貰い、2枚の源泉徴収票を持って自分で確定申告する方法であってますか?A社にB社の源泉徴収票を提出して年末調整して貰うことはできないんですよね?
扶養控除申告書の甲、乙とはどうゆう意味でしょうか?私はどちらで提出したら良いでしょうか?もし自分で確定申告をするなら医療費控除等も一緒に出来ますか?宜しくお願いします
補足
2012/10/21 18:23回答ありがとうございます☆
補足すみません。
副業が二十万以下の場合、確定申告しなくていいと何かでみた事がありますが、それはどんな時でしょうか??
☆けんこう☆さん ( 愛知県 / 女性 / 25歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
-
自分で確定申告する方法で合っています
はじめまして! 税理士の林と申します。
先に回答から申し上げます。
1)A社で扶養控除申告書をだして、年調したあとの源泉徴収票を貰い、B社には何も提出せずに源泉徴収票を貰い、2枚の源泉徴収票を持って自分で確定申告する方法であってますか?
ANS. その通りです
2)A社にB社の源泉徴収票を提出して年末調整して貰うことはできないんですよね?
ANS. その通りです。自分で確定申告する必要があります。
3)もし自分で確定申告をするなら医療費控除等も一緒に出来ますか?
ANS. できます。そもそも医療費控除は年末調整ができず、確定申告で還付を受けることになっています。
≪解説≫
「扶養控除申告書」とお書きになっていますが、それは下記のものですか?
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei_h25.pdf
これは1社にしか提出できません。(主たる勤務先へ)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
下の方に
国内において給与の支給を受ける居住者は、原則としてこの申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、月々の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。
と書いてあるのがお分かり頂けるでしょうか?
この申告書を提出したところでは甲欄を使い源泉税を天引きし、他のところからの給料は乙欄を使って源泉税を計算することになっています。
乙欄の方が多く天引きされる仕組みになっていますので、恐らく確定申告により税金の還付を受けることになると思います。
☆けんこう☆さんの場合、確定申告は1月から受けることができます。2月以降受付が税務署から確定申告センターに移動され、ここは非常に混雑します。税務署の受け入れ態勢が整った1月中旬から1月31日までに税務署で申告することをお薦めします。
補足
また、申告書のフォームをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2011/pdf/shinkoku_a.pdf
2枚目の下の方に、「住民税に関する事項」という部分があります。
今年度の所得に対し、住民税は1年遅れで課税されます。このとき、原則A社の給料から住民税が天引きされることになります。(この方法を特別徴収と呼びます)
A社にアルバイトをしていることを知られたくない場合など特別な理由がおありでしたら、「住民税に関する事項」の「住民税の徴収方法」欄で「自分で納付」に○をつけてください。年4回に分けて自分で納付することになります。
(参考)http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/tokucho/.tokuchoqa.html
以上です。お分かりにならない点があれば、またお尋ねください。
≪補足について≫
よく勉強してらっしゃいますね!
文字通り、給与所得者は、給与以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告しなくてもいいことになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
但し、「申告する」か「申告しない」を選べるだけですので、医療費控除を申告する場合、「申告する」方を選んだわけですので、給与以外の20万円以下の所得も申告しなければなりません。
繰り返しになりますが、☆けんこう☆さんの場合、申告した方が税金が戻ってくると思われますので、「申告する」方を選ぶ方がいいのではないかと思います。
評価・お礼
☆けんこう☆さん
2012/11/01 12:03わかりやすい説明ありがとうございました☆
今から少しづつ書類を整理しながら準備したいと思います。
林 高宏
2012/11/01 14:23そうなってからご質問ください。
まだ診察待ちの方が、数多く残ってらっしゃいますので、
そちらを優先します。
あしからずご了承ください。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング