回答:1件
生計別のため専従者に該当しませんので申請等は不要です。
生計を一にしている親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がその親族に支払う給与は原則として必要経費にはなりませんが、(1)青色申告者の場合、一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とすることができ、(2)白色申告者の場合、一定の要件の下に一定の金額を必要経費とみなす事業専従者控除の適用を受けることができます。
1.生計を別にしている親族であれば、上記に該当しませんので、その給与は必要経費とされます。従って、申請、確定申告書への記載は不要です。
2.毎月支払う給料について、他に従業員を雇った場合と同様に所得税を徴収し、12月に年末調整を行うこととなります。
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佐々木税務会計:http://caetla.financial.officelive.com/
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評価・お礼
kaazuさん
佐々木先生
お忙しい中早々の御回答、
そして、わかりやすく詳しい説明ありがとうございます。
申請は必要ないのですね。
初めてのスタッフで所得税については
まだ全然わからないので
これから勉強したいと思います。
すごく助かりました。
本当にありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
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