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生計を共にしていない親族の給料について

マネー 税金 2010/09/11 14:28

こんにちは。
いつも勉強させて頂いております。
去年より個人事業でお店を持ちました。
今年の7月より自分の姉に仕事を手伝ってもらっています。
(姉は家事手伝いで仕事をしていません。
実家で暮らしているので生計は別です。)
7月から毎月10万円で働いてもらっているのですが
1、この場合専従者の届けは必要なのでしょうか?
2、姉の所得税はどのようになるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

kaazuさん ( 茨城県 / 男性 / 31歳 )

回答:1件

生計別のため専従者に該当しませんので申請等は不要です。

2010/09/15 22:23 詳細リンク
(5.0)

生計を一にしている親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がその親族に支払う給与は原則として必要経費にはなりませんが、(1)青色申告者の場合、一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とすることができ、(2)白色申告者の場合、一定の要件の下に一定の金額を必要経費とみなす事業専従者控除の適用を受けることができます。

1.生計を別にしている親族であれば、上記に該当しませんので、その給与は必要経費とされます。従って、申請、確定申告書への記載は不要です。

2.毎月支払う給料について、他に従業員を雇った場合と同様に所得税を徴収し、12月に年末調整を行うこととなります。



※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
佐々木税務会計:http://caetla.financial.officelive.com/
料理飲食店サポート:http://caetlafi.com/

事業
給与
必要経費
所得税
経費

評価・お礼

kaazuさん

佐々木先生
お忙しい中早々の御回答、
そして、わかりやすく詳しい説明ありがとうございます。
申請は必要ないのですね。
初めてのスタッフで所得税については
まだ全然わからないので
これから勉強したいと思います。
すごく助かりました。
本当にありがとうございました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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