クレ-ムの文言解釈判断時は製品の製造時か,販売時か2 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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クレ-ムの文言解釈判断時は製品の製造時か,販売時か2

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米国特許判例紹介:クレームの文言解釈判断時はイ号製品の製造時か、販売時か
   〜販売済イ号製品がクレーム文言に合致しない場合の判断〜(第2回) 
   河野特許事務所 2009年10月27日 執筆者:弁理士  河野 英仁

                Gemtron Corp.,
              Plaintiff- Appellee,
                v.
               Saint-Gobain Corp.,
               Defendant-Appellant.

2.背景
 Gemtron(以下、原告という)は、冷蔵庫内の棚に関するU.S. Patent No. 6,679,573(以下、573特許)を所有している。図1は枠の上面及び下面を示す斜視図である。


図1 枠の上面及び下面を示す斜視図

 573特許における枠30は、プラスチック製のワンピース開口枠31と、ガラスパネル35とを含む。

 従来の冷蔵庫棚はガラスパネルを枠に取り付けるために接着剤を用いていた。ガラスパネルの端に、接着剤を塗布し、枠に固着する。このため、従来の冷蔵庫棚は接着剤を塗布する工程が必要となるほか、接着剤によるコストの増加が問題となっていた。また、取り付けの際にガラスパネルにはみ出た接着剤を清掃する必要もあった。

 かかる問題を解消すべく、573特許は「比較的弾性のある」指部を有する枠31を用い、当該枠31内にガラスパネル35をパチンと嵌めることにより、接着工程を不要としたものである。
                                   (第3回へ続く)

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