住民税は事後精算です
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住民税とは?さん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
住民税は、その年の1月1日現在住民票のある市区町村に、前年の年収分、納付します。
昨年末ご結婚されたとのことですが、住民票はいつ動かされたのでしょうか。
さて、住民税ですが、上に書きましたように、前年の所得が確定した後、当年の6月から翌年の5月まで納付するという計算をします。
税源移譲によりほとんどの方が住民税がアップし、所得税がダウンしました。したがって、住民税とは?さんの奥様のような場合には、所得税ダウンのメリットは受け取れず、住民税アップの負担のみを受けてしまうことになります。
このような方に対して、各市区町村では、平成19年の所得が確定した平成20年7月1日から7月31日までの間に減額申請をした方のみ、改正前の税率に基づいて計算した税額との差額を減額する措置があります。
減額申請をした方のみが対象となっていますのでご注意ください。
扶養家族が増えていることによって、当然所得控除額が増えていますので、昨年と年収が同じであれば、所得税は今年から、住民税は来年6月以降納付する分から下がります。
評価・お礼
住民税とは? さん
ありがとうございました。
とてもよく分かりました。
1.平成19年度の妻の住民税に関しては、通知されてきた額を一旦納める
2.平成20年度に、以前妻が住んでいた市町村に減税処置の手続きを行う。
3.私の住民税に関しては、平成20年度からは、扶養控除が行われる。
本当にありがとうございました。
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