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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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相続の承認と放棄の期限です。

2010/02/25 21:14

MAKOO 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

法律の専門家ではありませんので、一般的な知識としてお答えします。

相続の承認と放棄では、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、承認(単純承認か限定承認の何れか)か、放棄を選択する、その選択が無い場合には、単純承認したものとみなされる、こととしています。

単純承認について 納期があります
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30096


なお、法的なトラブルに対応するため、国が設立した法人として、司法支援センター「法テラス」があります。
一度、お電話でご相談されては如何でしょう。

「法テラス」奈良事務所のURLです
http://www.houterasu.or.jp/nara/access/nara.html

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この回答の相談

二年前の亡父の借金 相続放棄出来るのか?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/02/25 14:18

二年前に父が他界しました。
生前知人と会社経営しており、公庫(国)からハガキが届き元金二千万程借りていることが分かり、保証人(連帯か今は未確認、調べれば分かる)になっていました。
… [続きを読む]

MAKOOさん (奈良県/39歳/女性)

このQ&Aの回答

相続放棄について 及川 浩次郎(税理士) 2010/03/01 19:02

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