対象:遺産相続
相続放棄について
MAKOO様
はじめまして、及川と申します。
早速、ご質問にお答えいたします。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
「知った時」とは、いつかということが問題になります。
お父様に債務があったことを以前から知っていたのでしたら、もちろん相続放棄はできません。
しかし、債務があることを知らず、公庫からのハガキで知ったということであれば、ハガキが届いた日から3箇月以内に家庭裁判所に申述すれば、相続放棄することができます。
つまり、ハガキにより知ったとあれば、相続放棄をすることができます。
しかし、お父様の他の財産をすでに相続されていて、今回の借入金だけを放棄することはできません。相続放棄するということは、プラスの財産も、マイナスの財産も承継しないことになります。そのため、さらに、「限定承認」という手続きもございます。
今回の借入金を承継するか、承継しないかは、とても大きな問題だと思います。
すぐに、お近くの専門家に相談にいくことをお勧めいたします。
また、公庫からのハガキは、とても重要な資料になりますので、大事に保管しておいてください。
不安解消の一助となれば、幸いです。
回答専門家
- 及川 浩次郎
- ( 神奈川県 / 税理士 )
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート
お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。
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この回答の相談
二年前に父が他界しました。
生前知人と会社経営しており、公庫(国)からハガキが届き元金二千万程借りていることが分かり、保証人(連帯か今は未確認、調べれば分かる)になっていました。
… [続きを読む]
MAKOOさん (奈良県/39歳/女性)
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