相続放棄について - 及川 浩次郎 - 専門家プロファイル

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対象:遺産相続

相続放棄について

2010/03/01 19:02

 MAKOO様

 はじめまして、及川と申します。
 早速、ご質問にお答えいたします。

 相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
 「知った時」とは、いつかということが問題になります。
 お父様に債務があったことを以前から知っていたのでしたら、もちろん相続放棄はできません。
 しかし、債務があることを知らず、公庫からのハガキで知ったということであれば、ハガキが届いた日から3箇月以内に家庭裁判所に申述すれば、相続放棄することができます。

 つまり、ハガキにより知ったとあれば、相続放棄をすることができます。
 しかし、お父様の他の財産をすでに相続されていて、今回の借入金だけを放棄することはできません。相続放棄するということは、プラスの財産も、マイナスの財産も承継しないことになります。そのため、さらに、「限定承認」という手続きもございます。
 
 今回の借入金を承継するか、承継しないかは、とても大きな問題だと思います。
 すぐに、お近くの専門家に相談にいくことをお勧めいたします。
 また、公庫からのハガキは、とても重要な資料になりますので、大事に保管しておいてください。
 
 不安解消の一助となれば、幸いです。
 

回答専門家

及川 浩次郎
及川 浩次郎
( 神奈川県 / 税理士 )
株式会社スリーアローズ 代表取締役
044-434-1616
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

二年前の亡父の借金 相続放棄出来るのか?

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/02/25 14:18

二年前に父が他界しました。
生前知人と会社経営しており、公庫(国)からハガキが届き元金二千万程借りていることが分かり、保証人(連帯か今は未確認、調べれば分かる)になっていました。
… [続きを読む]

MAKOOさん (奈良県/39歳/女性)

このQ&Aの回答

相続の承認と放棄の期限です。 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/25 21:14

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