佐藤 昭一
税理士
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住宅資金贈与について
ブックさん様
税理士の佐藤です。ご質問頂きました件について簡単に回答いたします。
住宅資金贈与の500万円非課税の特例については、ご理解の通り直系尊属(血のつながりのある両親や祖父母)からの贈与が対象となります。
解決方法としては、共有名義として、500万円相当分の建物の持分を奥様が持つのがいいのではないかと思います。
その際に、ブックさん様の口座に振り込まれた500万円については、返して奥様の口座に振り込んでもらうのが一番わかりやすいと思います。
このまま、ブックさん様の口座から建設会社に支払いをされる場合には、その500万円については、ブックさんの奥様が奥様のご両親から贈与を受けたことを明確にするために贈与契約書を作成されるといいと思います。
贈与契約書と実際に建物の持分の500万円相当を奥様が所有されていることで、500万円の贈与がブックさん様に対するものではなく、奥様に対するものであることが明確になります。
最後に、贈与税の非課税500万円は贈与を受けた年の翌年に贈与税の確定申告をしないと適用が受けられませんのでその点ご注意下さい。
以上よろしくお願いします。
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