被扶養者か被保険者か? - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

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被扶養者か被保険者か?

2007/06/05 13:37

これからこれから さんご質問ありがとうございます。 後藤がお答えします、どうぞよろしくお願いします。

お話のケースでは社会保険以外にも事業計画、代表者となる奥様の所得税や奥様の役員報酬の損金算入(法人税法)などの視点も考慮する必要があるかと思いますが、ここでは誌面の制約上ご回答のテーマを社会保険加入に限定したいと思います。 (なおこれらについても必要に応じ別途回答いたしますのでご遠慮なくお問い合わせください)

まず奥様の新会社での報酬額 ''130万円'' についてですが、おそらく社会保険の被扶養者の認定基準を意識されたものと伺えます。
結論から申しあげますと、新会社で代表者である奥様が報酬をとる会社設計をした場合、その報酬額(130万円未満)にかかわらず新設会社は社会保険適用事業所となり奥様はそちらで健康保険・厚生年金の被保険者となります。 よって奥様は現在加入されている これからこれから さんのお勤めの会社の社会保険の被扶養者から外れることになり、結果お勤めの会社の兼業禁止規定から危惧されている被扶養者の異動が表面化してしまいます。

新会社設立を これからこれから さんの現職の退職に先行させなければならない事情を考慮した場合、

 ''(1) 奥様以外を代表者にたてる''

という選択肢以外で、ご希望されている奥様の現在の被扶養者の地位と新設会社の代表者としての地位を両立させるためには
 
 ''(2) 新会社設立後当分の間奥様の報酬を設定しない (報酬=ゼロ)''

という選択肢も考えられます。
「当分の間」とは これからこれから さんが退職し新会社経営に参画されるまでの期間ということになるかと思いますが、これにより これからこれから さんの退職まで奥様を被扶養者とすることが可能となります。

補足

あと余談となるかもしれませんが、お話の

> 小生の他にも数名現職場から新しい会社にジョインする人間がいて・・・

という部分について少し付け加えておきます。

詳しい内容を伺えず何とも言えないところですが、もしこの引用部分の行為がお勤めの会社の利益を侵害する態様で行われる(大量)引き抜きと見られた場合、その程度・態様によっては ''不正競争防止法'' という強力な刑罰法規を根拠に、お勤めの会社から損害賠償請求などの訴訟提起のリスクを考慮する必要があります。

また これからこれから さんのお勤めの会社と ''競業'' 関係の起業となるとさらに注意が必要です。 退職時に締結する何らかの特約を根拠に一定の範囲で ''競業避止義務'' を負わされる可能性があります。 もちろんまずは これからこれから さん側の「職業選択の自由」が尊重されるべきところですが、その内容が合理的なものであれば有効な特約として これからこれから さんの事業に一定の制約が生じることになります。 またこうした特約がなくとも会社の営業秘密など重要な知的財産を新会社に持ち込むことになれば上と同じく不正競争防止法の適用を受ける場面も出てくることが考えられ、こうしたリスクに対し充分な対策が必要です。 このあたりについては↓をご参照ください。

【関連Q&A/コラム】 
''競業避止義務/営業秘密に対するリスクマネジメント''
http://profile.allabout.co.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/2040
http://profile.allabout.co.jp/pf/ysc-kaigyou/column/detail/8387



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''Y'Sパートナーズ社会保険労務士事務所'' / http://www.ysp-sharoshi.jp

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この回答の相談

家内を代表者として会社設立した際の社会保険

法人・ビジネス 独立開業 2007/06/04 23:32

現在、週末起業を進めており
家内を一時的に代表者として会社を
先行設立することを考えています。

家内は、小生の健康保険の
扶養者となっておりできれば、社会保険は
小生が現職… [続きを読む]

これからこれからさん (東京都/31歳/男性)

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