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小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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継続性

2009/11/25 00:17

みいぽんさん、今晩は。CFPの小林治行です。

質問の背景はどんな事情があるのでしょうか?
所得税は結果に対して納税(翌年確定申告)するのに対し、社会保険は予測で納付します。

年間130万円以上の収入のある方は社会保険をご自分で納付しなければなりませんが、年間130万未満でも次の条件の人は自分払いとなり扶養から外れます。
・1ヶ月108,333円(130万円÷12ヶ月)を2ヶ月以上連続超える場合
・通常就業者の概ね4分の3以上の労働時間の人

この条件で行くと1ヶ月だけなら問題なし。2ヶ月以上連続なら扶養を外れて自分払い。
108,333円を1円でも超えたら外れるかと言う質問もでそうなので先にお答えしますと、ポイントは状況が継続的かどうかによるようです。

ご質問は「加入できないか」とのことですが、加入(費用負担者)は夫君かご自分かによるので、加入は出来ますよ。
130万円は負担者が誰になるかを決めるラインのことです。

尚、こうした微妙な判定のところは、お住まいの市役所の保険係に照会された方が実務的と思われます。

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この回答の相談

扶養内の働き方は?

マネー 年金・社会保険 2009/11/24 18:19

社会保険に関しては年間130万未満だと聞きましたが、月108334円を、一月でも超えると加入できないのでしょうか?

みいぽんさん (岩手県/35歳/女性)

このQ&Aの回答

所属の健康保険組合により異なります 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2009/11/25 17:46
扶養内の働き方は? 2009/11/25 19:35

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