扶養内の働き方は? - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

扶養内の働き方は?

マネー 年金・社会保険 2009/11/24 18:19

社会保険に関しては年間130万未満だと聞きましたが、月108334円を、一月でも超えると加入できないのでしょうか?

みいぽんさん ( 岩手県 / 女性 / 35歳 )

回答:2件

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

- good

継続性

2009/11/25 00:17 詳細リンク

みいぽんさん、今晩は。CFPの小林治行です。

質問の背景はどんな事情があるのでしょうか?
所得税は結果に対して納税(翌年確定申告)するのに対し、社会保険は予測で納付します。

年間130万円以上の収入のある方は社会保険をご自分で納付しなければなりませんが、年間130万未満でも次の条件の人は自分払いとなり扶養から外れます。
・1ヶ月108,333円(130万円÷12ヶ月)を2ヶ月以上連続超える場合
・通常就業者の概ね4分の3以上の労働時間の人

この条件で行くと1ヶ月だけなら問題なし。2ヶ月以上連続なら扶養を外れて自分払い。
108,333円を1円でも超えたら外れるかと言う質問もでそうなので先にお答えしますと、ポイントは状況が継続的かどうかによるようです。

ご質問は「加入できないか」とのことですが、加入(費用負担者)は夫君かご自分かによるので、加入は出来ますよ。
130万円は負担者が誰になるかを決めるラインのことです。

尚、こうした微妙な判定のところは、お住まいの市役所の保険係に照会された方が実務的と思われます。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

所属の健康保険組合により異なります

2009/11/25 17:46 詳細リンク
(5.0)

こんにちわ、FP岡崎です。

タイトル通り、所属の健康保険組合により異なります。
1ヶ月108,333円を1ヶ月でも超えると駄目とか、3ケ月以上ならだめとか
年間130万を超えると駄目とか、各々です。
一度所属の健康保険組合に確認してましょう!

評価・お礼

みいぽんさん

ありがとうございます。大変参考になりました。

質問者

みいぽんさん

扶養内の働き方は?

2009/11/25 19:35

小林さん、ありがとうございます。私は今パートで働いていて、時給1260円(交通費込み)で基本5時間勤務、月16〜17日勤務という体制になっています。ただ残業も月4〜8時間あり、超えると働き損になるのでは?と悩んでいました。

みいぽんさん (岩手県/35歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

夫の扶養に戻るには しりみさん  2023-10-08 17:26 回答1件
年度の途中から扶養を外れたら、どうなりますか? SILKMAMAさん  2022-06-23 00:23 回答1件
夫の扶養に戻りたい ぽちたさん  2022-06-05 01:59 回答3件
国民健康保険料計算について オカマサさん  2017-02-25 13:32 回答1件
健康保険料、年金、確定申告について。 amaguri106さん  2017-01-19 18:53 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)