退職時の現況によります。 - 大黒たかのり - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月26日更新

退職時の現況によります。

2009/11/17 09:40
(
5.0
)

hana0503 さん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

居住者の受ける退職所得であるか非居住者の受ける退職所得であるかは、その実際の支払い時ではなく、退職所得の『支払い確定時』により判定します。
通常の退職金でしたら、『退職時』がいずれであったかによります。

ご質問のとおり、退職金に対する課税については、「非居住者で受領したか」、あるいは「居住者で受領したか」によって課税方法が大きく異なります。

退職金受領時にたまたま非居住者であると、税額が多額となるケースがあるため、『退職所得の選択課税』という課税方法があります。

退職所得の選択課税とは、いったん非居住者として課税を受けた後に、居住者として退職金を受領したものとみなして、再計算し、その税額が、源泉徴収された税額よりも少額のときは確定申告書を提出して、その差額を還付してもらうことができます。
なお、国内勤務期間が短いと、20%源泉徴収のほうが有利な場合もあります。


国内勤務と海外勤務の期間計算の処理ですが、そのまま月割りで計算してよろしいかと思います。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

hana0503 さん

御礼が非常に遅れてしまい、大変申し訳ございませんでした。
回答をいただきまして、助かりました。
いろいろなところに問合せをし、回答を得ましたが、
聞くたびに違う回答をいただくことも多く、間違っていないかどうかの不安はありました。
大黒先生にご回答をいただき、安心いたしました。
今後もどうぞよろしくお願いいたします。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

弊社では海外に拠点があり、このたび非居住者扱いにて勤務をしていたものが退職をすることになりました。
長年勤務をされていた方なので、退職金の額も大きくなります。
退職金支払日に居… [続きを読む]

hana0503さん (東京都/44歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

103万の壁について教えてください いちかわさん  2015-11-11 20:43 回答1件
扶養と家族手当の返納? ラクトさん  2008-11-20 11:55 回答2件
解雇予告手当の所得税について marikonさん  2008-10-12 21:09 回答1件
年末調整のやり直しについて 豆乳さん  2008-03-13 11:45 回答1件
この場合扶養に入っていては損しますか? 新米主婦さん  2006-07-13 19:59 回答1件