ある従業員の給与計算を間違えて行っており、給与を過払いしていたことが分かりました。過去に遡り支払額の精算(払いすぎた分を給与または賞与から差引かせてもらう)することを考えていますが、その場合税金の精算はどのように行えばよいのでしょうか。去年の分についてはすでに年末調整も終わっており、どのように精算すべきか分からないので教えてください。
ちなみに間違って計算していた期間は、去年の9月から今年の2月までです。また今月末に退職予定(退職金なし)です。また社会保険料の等級に変更はありません。
豆乳さん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
源泉所得税の誤納額還付請求書を提出してください
こんばんは、税理士の杉原正道です。
9月から12月分については、正しい給与にて年末調整をやり直してください。その場合の年末調整の差額もご本人と精算してください。そして、正しい源泉徴収票をご本人に交付してください。1・2月分の源泉所得税について、正しい税額を計算し、やはり差額をご本人と精算してください。
つぎに、外部手続きとして、もし年収500万円以上で法定調書の提出をしている場合は、提出済みの法定調書の控をそのまま訂正し、訂正分と赤字で記載して正しい源泉徴収票とともに提出してください。年収500万円未満であればわざわざ訂正する必要もないでしょう。
給与支払報告書についても、総括表を作成して、やはり訂正分として正しい給与支払報告書とともに提出してください。
そして、税務署に納めた源泉所得税が納め過ぎとなっているはずですから、「源泉所得税の誤納額還付請求書」を作成して添付書類とともに提出してください。詳しい手続きについては、国税庁のHPに記載されていますので、そちらを参考にしてください。
最後に、1・2月分の源泉所得税の誤納分については、やはりこの還付請求書を作成していただくことが原則ですが、金額がさほど多くなければ労力との兼ね合いで、3月分の納付額で調整しても大丈夫だと思います。
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