吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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別居の場合の扶養の条件をお知らせします
u3-123 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
別居の場合の健康保険の被扶養者の条件は、
1.配偶者
2.子・孫
3.本人の弟妹
4.本人の直系尊属
です。
4.に該当しますのでu3-123様の被扶養にすることになります。ご主人の被扶養者にするには同居が条件となります。
そして、「主として被保険者に生計を維持されている者」が被扶養者の条件を満たすことになります。
この場合の収入の条件は(別居の場合)
60歳以上のケースは、認定対象者の年収が180万円未満で、かつ被保険者からの援助額より小額であること、とされています。
年金収入額と援助額のバランスが難しいと思われますので、事前に加入されている健康保険組合に相談されては如何でしょう。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。
現在67歳の母を、私か夫の扶養家族にしようと思っています。
税制や保険など費用面で、どうするのがベストなのかがわかりませんでしたのでどうかご教示ください。
現在の状況を以… [続きを読む]
u3-123さん (愛知県/38歳/女性)
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